昭和26年10月のルース台風により被災した漁船、漁具、養殖施設等の漁業施設の災害復旧資金の円滑な融資を目的とする法案である。農林中央金庫等の融資機関が漁業者に復旧資金を融資する際、政府が損失補償及び利子補給の契約を結ぶことを可能とする。具体的には、復旧資金総額の限度を15億円とし、融資ごとに年4分の利子補給と3割以内の損失補償を行う。戦後初の政府による補償契約であり、27年度予算に必要な措置を講じている。なお、漁業部門には確固たる補償制度が欠如しているため、本措置の成果を踏まえ、恒久的制度の確立を目指す必要がある。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 水産委員会 第16号