ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く全国選挙管理委員会関係諸命令の廃止に関する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和27年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

講和条約締結に伴い、ポツダム宣言受諾に基づく命令の整理を行うため、全国選挙管理委員会関係の三つの命令を廃止するもの。これらは、政治犯の選挙権回復に伴う臨時選挙人名簿調製に関する勅令、選挙権拡大に伴う臨時選挙人名簿調製に関する内務省令、覚書該当者の指定解除に伴う立候補届出期限延長に関する内務省令である。いずれも公布当時限りの臨機の措置として制定され、すでに目的を達して現在は適用されないため、平和条約発効と同時に形式的整理を行うものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年1月29日)
参議院
(昭和27年1月30日)
衆議院
(昭和27年2月14日)
参議院
(昭和27年2月15日)
衆議院
(昭和27年2月19日)
(昭和27年2月21日)
(昭和27年2月26日)
(昭和27年2月28日)
参議院
(昭和27年3月18日)
(昭和27年3月19日)
(昭和27年4月4日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く全国選挙管理委員会関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十四号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く全国選挙管理委員会関係諸命令の廃止に関する法律
左に掲げる命令は、廃止する。
政治犯人等の資格回復に関する件に基く衆議院議員選挙人名簿の特例に関する件(昭和二十年勅令第七百三十一号)
衆議院議員選挙人名簿の特例に関する件(昭和二十一年内務省令第二十三号)
公選による候補者の届出又は推薦届出の期限の特例に関する件(昭和二十二年内務省令第二十五号)
附 則
この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く全国選挙管理委員会関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十四号
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く全国選挙管理委員会関係諸命令の廃止に関する法律
左に掲げる命令は、廃止する。
政治犯人等の資格回復に関する件に基く衆議院議員選挙人名簿の特例に関する件(昭和二十年勅令第七百三十一号)
衆議院議員選挙人名簿の特例に関する件(昭和二十一年内務省令第二十三号)
公選による候補者の届出又は推薦届出の期限の特例に関する件(昭和二十二年内務省令第二十五号)
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂