講和条約締結に伴い、ポツダム宣言受諾に基づく命令の整理を行うため、全国選挙管理委員会関係の三つの命令を廃止するもの。これらは、政治犯の選挙権回復に伴う臨時選挙人名簿調製に関する勅令、選挙権拡大に伴う臨時選挙人名簿調製に関する内務省令、覚書該当者の指定解除に伴う立候補届出期限延長に関する内務省令である。いずれも公布当時限りの臨機の措置として制定され、すでに目的を達して現在は適用されないため、平和条約発効と同時に形式的整理を行うものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号