(許可を受けない中型まき網漁業等の禁止)
第六十六條の二 中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業又は瀬戸内海機船船びき網漁業は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければ、営んではならない。
2 「中型まき網漁業」とは、総トン数五トン以上六十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業(第六十五條第一項の規定による省令に基いて主務大臣の許可を必要とする漁業を除く。)をいい、「小型機船底びき網漁業」とは、総トン数十五トン未満のスクリユーを備える船舶により底びき網を使用して行う漁業をいい、「瀬戸内海機船船びき網漁業」とは、瀬戸内海(第百九條第二項に規定する海面をいう。)において総トン数五トン以上のスクリユーを備える船舶により船びき網を使用して行う漁業をいう。
3 主務大臣は、漁業調整のため必要があると認めるときは、都道府県別に第一項の許可をすることができる船舶の隻数、合計総トン数若しくは合計馬力数の最高限度を定め、又は海域を指定し、その海域につき同項の許可をすることができる船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度を定めることができる。
4 主務大臣は、前項の規定により最高限度を定めようとするときは、関係都道府県知事及び中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。
5 都道府県知事は、第三項の規定により定められた最高限度をこえる船舶については、第一項の許可をしてはならない。