日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二百九十三号
公布年月日: 昭和26年12月5日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十六年度において、資金運用部特別会計の積立金を一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革