一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第293号
公布年月日: 昭和26年12月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

資金運用部特別会計法では、毎年度の決算上の剰余金は全額を一般会計に繰入れることが定められているが、旧大蔵省預金部特別会計から引継いだ積立金については一般会計への繰入れが定められていない。この積立金は現在8億8,840万円余りあり、本年度一般会計歳出補正予算の財源に充てる必要があるため、この積立金を一般会計に繰入れることを可能とすることを目的として本法案を提出する。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年10月25日)
参議院
(昭和26年10月26日)
衆議院
(昭和26年11月8日)
(昭和26年11月9日)
(昭和26年11月12日)
(昭和26年11月13日)
参議院
(昭和26年11月14日)
(昭和26年11月16日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十六年度において、資金運用部特別会計の積立金を一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂