(乙種保險)
第五條の二 政府は、輸出者が、輸出契約に基いて政令で定める貨物を輸出した場合において、左の各号の一に該当する事由によつて当該輸出貨物の代金を回收することができないことにより受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)をてん補する輸出信用保險(以下「乙種保險」という。)を引き受けることができる。
三 前二号に掲げるものの外、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約の当事者の責に帰することができないもの
五 輸出契約の相手方の六箇月以上の債務の履行遅滞(輸出者の責に帰することができないものに限る。)
2 政府は、保險契約の申込を承諾したときは、保險証券を作成し、保險契約者に交付する。
3 政府は、一会計年度内に引き受ける乙種保險の保險金額の総額が国会の議決を経た金額をこえない範囲内において、乙種保險を引き受けるものとする。
第五條の三 乙種保險においては、輸出契約に基く輸出貨物の代金(二以上の時期に分割して代金の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金の部分。以下同じ。)の額を保險価額とする。
2 乙種保險の保險金額が保險価額に百分の八十の範囲内において政令で定める割合を乘じて得た金額をこえるときは、そのこえる部分については、保險契約は、無効とする。
第五條の四 乙種保險において政府がてん補すべき額は、保險価額のうち第五條の二第一項各号の一に該当する事由により輸出者が決済期(同項第五号に該当する事由によるときは、決済期後六箇月を経過した時。以下同じ。)までに回收することができない代金の額から左の各号に掲げる金額を控除した残額に、保險金額の保險価額に対する割合を乘じて得た金額とする。
第五條の五 政府は、乙種保險の保險契約者、被保險者又は保險金を受け取るべき者が保險契約の條項に違反したときは、保險金の全部若しくは一部を支拂わず、又は保險金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(保險料率)
第五條の六 甲種保險の再保險及び乙種保險の保險料率は、政府の支拂う保險金及びこの法律の施行に伴い必要となる政府の事務取扱費を償うように、政令で定める。