特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十号
公布年月日: 昭和26年6月11日
法令の形式: 法律
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十号
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十一條第一項中「第五條第二項」を「他の法令の定又は第五條第二項」に改める。
第二十九條第二項後段を次のように改める。
この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
第三十二條中「第四條ノ七及び第四條ノ八」を「第四條ノ九及び第四條ノ十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした督促に係る督促手数料の徴收については、第二十九條第二項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
建設大臣臨時代理 国務大臣 周東英雄
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十号
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律
特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「第五条第二項」を「他の法令の定又は第五条第二項」に改める。
第二十九条第二項後段を次のように改める。
この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
第三十二条中「第四条ノ七及び第四条ノ八」を「第四条ノ九及び第四条ノ十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、第二十九条第二項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
建設大臣臨時代理 国務大臣 周東英雄
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂