特別鉱害復旧臨時措置法について、国税徴収法の一部改正に伴い技術的改正が必要となった。主な改正点は三つある。第一に、国税徴収法の書類送達規定の条文番号の繰下げに伴う字句修正、第二に、実益の少ない督促手数料の廃止と督促状による期限指定規定の追加、第三に、自己復旧工事に関する規定の明確化である。これらの技術的改正を行うことが本改正案の目的である。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第27号