朝鮮動乱の勃発により建築資材や建設費が高騰し、現行の融資条件では住宅金融公庫からの借入が一般市民にとって過重な負担となっているため、貸付限度の引上げと償還期間の延長など融資条件を緩和し、低所得者層でも利用可能にする。また、都市の防火対策として耐火構造住宅への貸付限度を特別に引き上げる。さらに、戦後復興に備え融資対象住宅の上限面積を18坪から20坪に拡大する。なお、貸付率引上げと対象拡大は1951年7月1日以降の申込みから適用するが、償還期間延長については過去の申込みにも適用可能とする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 建設委員会 第26号
区別 |
貸付金の限度 |
木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本條において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本條において同じ。)の八割に相当する金額 |
簡易耐火構造の住宅(外壁をコンクリート造、コンクリート・ブロツク造、れんが造その他の耐火構造とした住宅又は主要構造部を金属板その他の不燃材料で造つた住宅をいう。以下同じ。)又は耐火構造の住宅(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二條第七号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)の建設並びにこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
区別 |
償還期間 |
木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
十八年以内 |
簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内 |
耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
区別 |
貸付金の限度 |
木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本条において同じ。)の八割に相当する金額 |
簡易耐火構造の住宅(外壁をコンクリート造、コンクリート・ブロツク造、れんが造その他の耐火構造とした住宅又は主要構造部を金属板その他の不燃材料で造つた住宅をいう。以下同じ。)又は耐火構造の住宅(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)の建設並びにこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
区別 |
償還期間 |
木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
十八年以内 |
簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内 |
耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |