区別 |
貸付金の限度 |
木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本條において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本條において同じ。)の八割に相当する金額 |
簡易耐火構造の住宅(外壁をコンクリート造、コンクリート・ブロツク造、れんが造その他の耐火構造とした住宅又は主要構造部を金属板その他の不燃材料で造つた住宅をいう。以下同じ。)又は耐火構造の住宅(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二條第七号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)の建設並びにこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
区別 |
償還期間 |
木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
十八年以内 |
簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内 |
耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
区別 |
貸付金の限度 |
木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本条において同じ。)の八割に相当する金額 |
簡易耐火構造の住宅(外壁をコンクリート造、コンクリート・ブロツク造、れんが造その他の耐火構造とした住宅又は主要構造部を金属板その他の不燃材料で造つた住宅をいう。以下同じ。)又は耐火構造の住宅(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)の建設並びにこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
区別 |
償還期間 |
木造の住宅又は木骨防火造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
十八年以内 |
簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内 |
耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |