農林物資規格法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十三号
公布年月日: 昭和26年6月9日
法令の形式: 法律
農林物資規格法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十三号
農林物資規格法の一部を改正する法律
農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項を次のように改める。
2 この法律で「規格」とは、農林物資の等級及びその標準(荷造、包裝等の條件を含む。)をいい、「日本農林規格」とは、第八條の規定により制定された規格をいう。
第二條第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律で「登録格付機関」とは、第十七條第二項の規定により農林大臣の登録を受けた法人をいう。
第三條第二項を次のように改める。
2 調査会は、第十條第一項(第十一條において準用する場合を含む。)の規定により諮問された事項を調査審議し、その結果を農林大臣に答申するものとする。
第四條第四項中「三年」を「六箇月」に、第七條中「前四條」を「第四條」に、「調査会」を「調査会の委員」に、「省令」を「政令」に改める。
第八條を次のように改める。
(日本農林規格の制定)
第八條 農林大臣は、第一條に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類を指定して、これについての規格を制定する。
2 前項の規格は、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、且つ、その適用に当つて同様な條件の下にある者に対して不公正に差別を附することがないように制定しなければならない。
第九條第二項を次のように改める。
2 農林大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の農林物資について日本農林規格を制定する必要がないと認めるときは、理由を附してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
第十條を次のように改める。
第十條 農林大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格の案について、調査会に諮問し、又は公聽会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聞くことができる。
2 調査会は、前項の諮問を受けたときは、省令で定める公正な手続に従つてこれを審議し、その結果を農林大臣に答申しなければならない。
3 第一項の公聽会について必要な事項は、省令で定める。
第十一條を削り、第十二條中「前四條」を「前三條」に改め、同條を第十一條とし、第十三條及び第十四條をそれぞれ第十二條及び第十三條とし、改正後の第十三條の次に次の一條を加え、第十五條を削る。
(規格の使用の制限)
第十四條 都道府県又は登録格付機関は、日本農林規格の制定されている農林物資について格付を行うには、日本農林規格によらなければならない。但し、輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)第三條の規定により定められた等級及びその標準又は同法第四條の規定により定められた標準若しくは條件によつて格付を行う場合は、この限りでない。
第十六條第三項中「その改正について調査会に適切な審議を行わせなければならない。」を「その改正をしなければならない。」に改め、同條を第十五條とし、第十七條第一項中「農林省の機関が」を「農林省の機関又は登録格付機関が、省令で定めるところにより、」に改め、同條を第十六條とする。
第十六條の次に次の三條を加える。
(登録)
第十七條 登録格付機関の登録を受けようとする者は、省令で定める手続に従い、農林物資の種類ごとに、一万円以内において政令で定める額の手数料を納付して、農林大臣に登録の申請をしなければならない。
2 農林大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、その申請をした者が営利を目的としない法人であり、且つ、左に掲げる事項について農林大臣の定めて公示した登録基準に適合すると認められるときは、省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
一 格付のために使用する設備、機械及び器具
二 格付に従事する者の資格及び人員
三 格付を行う区域
3 左の各号の一に該当する法人は、登録格付機関の登録を受けることができない。
一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
二 次條第一項の規定により登録を取り消され、その取消の日から一年を経過しない法人
三 最近一年以内において前号の法人の業務を行う役員であつた者がその業務を行う役員となつている法人
四 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第四條及び第五條の規定の適用を受ける事業者団体
五 前号の事業者団体の業務を行う役員又は管理人である者がその業務を行う役員又は管理人となつている法人
4 登録は、左に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一 登録番号
二 登録格付機関の名称及び住所
三 登録格付機関が格付を行う農林物資の種類
5 農林大臣は、第二項の登録をしたときは、遅滯なく前項に掲げる事項を公示しなければならない。
6 登録格付機関は、第四項第二号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滯なくその旨を農林大臣に届け出なければならない。
7 農林大臣は、前項の届出があつたときは、遅滯なくその旨を公示しなければならない。
(登録の取消)
第十七條の二 農林大臣は、登録格付機関が左の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて日本農林規格によつて行う格付の停止を命ずることができる。
一 前條第二項に規定する登録基準に適合しなくなつたとき。
二 不正な手段により登録を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基く命令の規定又はこれらの規定に基く処分に違反したとき。
2 農林大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該登録格付機関に対し、あらかじめ、期日、場所及び当該処分の原因たる事由を通知して公開による聽聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提出して意見を述べる機会を與えなければならない。
3 農林大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滯なくその旨を公示しなければならない。
(日本農林規格登録格付機関という名称の使用の禁止)
第十七條の三 登録格付機関でない者は、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 登録格付機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第十八條を次のように改める。
(規格証票等の表示の禁止)
第十八條 農林省の機関、都道府県及び登録格付機関以外の者は、農林物資又はその包裝若しくは容器に規格証票又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。
2 農林省の機関、都道府県又は登録格付機関は、第十六條第一項の規定による格付を行つたときでなければ、当該農林物資又はその包裝若しくは容器に規格証票又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。
第十九條の見出しとして「(包裝材料等の再使用の制限)」を加える。
第二十一條中「都道府県」の下に「若しくは登録格付機関」を、第二十二條第一項中「都道府県」の下に「又は登録格付機関」を、「当該都道府県」の下に「又は当該登録格付機関」を加え、同條第二項を削る。
第二十四條第一号中「第十四條」を「第十三條」に、同條第二号中「第十八條」を「第十八條第一項」に改め、同條の次に次の三條を加え、第二十五條中「前條」を「前四條」に、「同條」を「各本條」に改める。
第二十四條の二 左の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録格付機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十四條の規定に違反したとき。
二 第十八條第二項の規定に違反したとき。
第二十四條の三 第十七條の三第一項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
第二十四條の四 左の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録格付機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十七條第六項の規定による届出をせず、又は虚僞の届出をしたとき。
二 第十七條の三第二項の規定に違反したとき。
三 第二十一條の規定による報告をせず、又は虚僞の報告をしたとき。
四 第二十二條の規定による禁止に違反したとき。
附則第四項中「第八條から第十一條まで」を「第八條」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に農林物資規格調査会の委員である者の任期は、第四條第四項の改正規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して六箇月を経過した時に満了するものとする。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農林物資規格法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十三号
農林物資規格法の一部を改正する法律
農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 この法律で「規格」とは、農林物資の等級及びその標準(荷造、包装等の条件を含む。)をいい、「日本農林規格」とは、第八条の規定により制定された規格をいう。
第二条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律で「登録格付機関」とは、第十七条第二項の規定により農林大臣の登録を受けた法人をいう。
第三条第二項を次のように改める。
2 調査会は、第十条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定により諮問された事項を調査審議し、その結果を農林大臣に答申するものとする。
第四条第四項中「三年」を「六箇月」に、第七条中「前四条」を「第四条」に、「調査会」を「調査会の委員」に、「省令」を「政令」に改める。
第八条を次のように改める。
(日本農林規格の制定)
第八条 農林大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類を指定して、これについての規格を制定する。
2 前項の規格は、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、且つ、その適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を附することがないように制定しなければならない。
第九条第二項を次のように改める。
2 農林大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の農林物資について日本農林規格を制定する必要がないと認めるときは、理由を附してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
第十条を次のように改める。
第十条 農林大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格の案について、調査会に諮問し、又は公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聞くことができる。
2 調査会は、前項の諮問を受けたときは、省令で定める公正な手続に従つてこれを審議し、その結果を農林大臣に答申しなければならない。
3 第一項の公聴会について必要な事項は、省令で定める。
第十一条を削り、第十二条中「前四条」を「前三条」に改め、同条を第十一条とし、第十三条及び第十四条をそれぞれ第十二条及び第十三条とし、改正後の第十三条の次に次の一条を加え、第十五条を削る。
(規格の使用の制限)
第十四条 都道府県又は登録格付機関は、日本農林規格の制定されている農林物資について格付を行うには、日本農林規格によらなければならない。但し、輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)第三条の規定により定められた等級及びその標準又は同法第四条の規定により定められた標準若しくは条件によつて格付を行う場合は、この限りでない。
第十六条第三項中「その改正について調査会に適切な審議を行わせなければならない。」を「その改正をしなければならない。」に改め、同条を第十五条とし、第十七条第一項中「農林省の機関が」を「農林省の機関又は登録格付機関が、省令で定めるところにより、」に改め、同条を第十六条とする。
第十六条の次に次の三条を加える。
(登録)
第十七条 登録格付機関の登録を受けようとする者は、省令で定める手続に従い、農林物資の種類ごとに、一万円以内において政令で定める額の手数料を納付して、農林大臣に登録の申請をしなければならない。
2 農林大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、その申請をした者が営利を目的としない法人であり、且つ、左に掲げる事項について農林大臣の定めて公示した登録基準に適合すると認められるときは、省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
一 格付のために使用する設備、機械及び器具
二 格付に従事する者の資格及び人員
三 格付を行う区域
3 左の各号の一に該当する法人は、登録格付機関の登録を受けることができない。
一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
二 次条第一項の規定により登録を取り消され、その取消の日から一年を経過しない法人
三 最近一年以内において前号の法人の業務を行う役員であつた者がその業務を行う役員となつている法人
四 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第四条及び第五条の規定の適用を受ける事業者団体
五 前号の事業者団体の業務を行う役員又は管理人である者がその業務を行う役員又は管理人となつている法人
4 登録は、左に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一 登録番号
二 登録格付機関の名称及び住所
三 登録格付機関が格付を行う農林物資の種類
5 農林大臣は、第二項の登録をしたときは、遅滞なく前項に掲げる事項を公示しなければならない。
6 登録格付機関は、第四項第二号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を農林大臣に届け出なければならない。
7 農林大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
(登録の取消)
第十七条の二 農林大臣は、登録格付機関が左の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて日本農林規格によつて行う格付の停止を命ずることができる。
一 前条第二項に規定する登録基準に適合しなくなつたとき。
二 不正な手段により登録を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基く命令の規定又はこれらの規定に基く処分に違反したとき。
2 農林大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該登録格付機関に対し、あらかじめ、期日、場所及び当該処分の原因たる事由を通知して公開による聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提出して意見を述べる機会を与えなければならない。
3 農林大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
(日本農林規格登録格付機関という名称の使用の禁止)
第十七条の三 登録格付機関でない者は、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 登録格付機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第十八条を次のように改める。
(規格証票等の表示の禁止)
第十八条 農林省の機関、都道府県及び登録格付機関以外の者は、農林物資又はその包装若しくは容器に規格証票又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。
2 農林省の機関、都道府県又は登録格付機関は、第十六条第一項の規定による格付を行つたときでなければ、当該農林物資又はその包装若しくは容器に規格証票又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。
第十九条の見出しとして「(包装材料等の再使用の制限)」を加える。
第二十一条中「都道府県」の下に「若しくは登録格付機関」を、第二十二条第一項中「都道府県」の下に「又は登録格付機関」を、「当該都道府県」の下に「又は当該登録格付機関」を加え、同条第二項を削る。
第二十四条第一号中「第十四条」を「第十三条」に、同条第二号中「第十八条」を「第十八条第一項」に改め、同条の次に次の三条を加え、第二十五条中「前条」を「前四条」に、「同条」を「各本条」に改める。
第二十四条の二 左の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録格付機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条の規定に違反したとき。
二 第十八条第二項の規定に違反したとき。
第二十四条の三 第十七条の三第一項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
第二十四条の四 左の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録格付機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第十七条の三第二項の規定に違反したとき。
三 第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第二十二条の規定による禁止に違反したとき。
附則第四項中「第八条から第十一条まで」を「第八条」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に農林物資規格調査会の委員である者の任期は、第四条第四項の改正規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して六箇月を経過した時に満了するものとする。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂