(登録)
第十七條 登録格付機関の登録を受けようとする者は、省令で定める手続に従い、農林物資の種類ごとに、一万円以内において政令で定める額の手数料を納付して、農林大臣に登録の申請をしなければならない。
2 農林大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、その申請をした者が営利を目的としない法人であり、且つ、左に掲げる事項について農林大臣の定めて公示した登録基準に適合すると認められるときは、省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
3 左の各号の一に該当する法人は、登録格付機関の登録を受けることができない。
一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
二 次條第一項の規定により登録を取り消され、その取消の日から一年を経過しない法人
三 最近一年以内において前号の法人の業務を行う役員であつた者がその業務を行う役員となつている法人
四 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第四條及び第五條の規定の適用を受ける事業者団体
五 前号の事業者団体の業務を行う役員又は管理人である者がその業務を行う役員又は管理人となつている法人
4 登録は、左に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
5 農林大臣は、第二項の登録をしたときは、遅滯なく前項に掲げる事項を公示しなければならない。
6 登録格付機関は、第四項第二号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滯なくその旨を農林大臣に届け出なければならない。
7 農林大臣は、前項の届出があつたときは、遅滯なくその旨を公示しなければならない。
(登録の取消)
第十七條の二 農林大臣は、登録格付機関が左の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて日本農林規格によつて行う格付の停止を命ずることができる。
一 前條第二項に規定する登録基準に適合しなくなつたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基く命令の規定又はこれらの規定に基く処分に違反したとき。
2 農林大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該登録格付機関に対し、あらかじめ、期日、場所及び当該処分の原因たる事由を通知して公開による聽聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提出して意見を述べる機会を與えなければならない。
3 農林大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滯なくその旨を公示しなければならない。
(日本農林規格登録格付機関という名称の使用の禁止)
第十七條の三 登録格付機関でない者は、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 登録格付機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。