硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律
法令番号: 法律第205号
公布年月日: 昭和26年6月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和13年に制定された硫酸アンモニア増産及配給統制法は、当時国内の肥料消費の首位を占めていた硫安の国内生産拡大と配給円滑化を図るため、製造事業者への税制優遇や土地収用法の適用、日本硫安株式会社の設立などを定めた。しかし戦時中の工場転換や戦災により生産は激減し、戦後は法人税免除規定が別途法人税法に移行。日本硫安株式会社も解散し、現在は社債発行限度に関する規定のみが残存している。商法改正により社債発行限度が一般的に拡大されたため、本法は実質的に空文化しており、廃止が妥当と判断された。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第28号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月17日)
参議院
(昭和26年5月18日)
(昭和26年5月19日)
衆議院
(昭和26年5月22日)
(昭和26年5月23日)
参議院
(昭和26年5月26日)
(昭和26年5月28日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五号
硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律
硫酸アンモニア増産及配給統制法(昭和十三年法律第七十号)は、廃止する。
附 則
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五号
硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律
硫酸アンモニア増産及配給統制法(昭和十三年法律第七十号)は、廃止する。
附 則
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂