区画整理事業の清算事務における現行都市計画法の不備を改善するため、二点の改正を行う。第一に、清算金の交付について分割払いを可能とする。現行法では徴収のみ分納が認められ、交付は一括払いのため、地方公共団体の財政負担が大きい。第二に、換地予定地指定後の清算金について、換地処分完了前でも概算での徴収・交付を可能とする。これは土地所有者間の換地割当の不均衡を速やかに調整し、清算事務の円滑な遂行を図るためである。これらの改正により、区画整理事業の円滑な進行を促進することを目的とする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 建設委員会 第23号