第二十四條の二 第十三條第一項の規定により換地予定地の指定があつた場合においては、整理施行者は、必要があると認めるときは、換地予定地を使用收益することができることとなつた者から清算金を概算徴收し、従前の土地を使用收益することができなくなつた者には清算金を概算交付することができる。
前項の規定による清算金の概算徴收については、第二十六條において準用する都市計画法第二十四條第一項の規定により国税滯納処分の例により滯納処分を行う場合においても、国税徴收法(明治三十年法律第二十一号)第二十四條の規定による公売は、これをすることができない。
第二十條、第二十一條、第二十三條及び第二十四條の規定は、第一項の規定によつて清算金を概算徴收し、又は概算交付する場合に準用する。
第一項の規定により概算徴收し、又は概算交付した清算金は、換地処分の認可の告示があつたときは、直ちに、精算する。