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審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十七号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
労働省設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十七号
審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三條第一項の表中労働教育審議会の項を削る。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
労働教育審議会令(昭和二十四年政令第二百十五号)は、廃止する。
労働大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十七号
審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中労働教育審議会の項を削る。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
労働教育審議会令(昭和二十四年政令第二百十五号)は、廃止する。
労働大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
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