審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第177号
公布年月日: 昭和26年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政機構の簡素化の一環として、各省附属の審議会等を整理し行政効率の向上を図るため、労働省に附属する審議会等のうち、労働教育審議会を廃止することとした。これは労働教育の意義を軽視するものではなく、戦後5年の労働運動及び労使関係の発展を踏まえ、審議会委員という形式にとらわれず、必要に応じて随時労働関係者の意見を聴取する弾力的な方式に移行することで、その目的をより効果的に達成しようとするものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月17日)
参議院
(昭和26年5月17日)
(昭和26年5月19日)
(昭和26年5月23日)
(昭和26年5月25日)
衆議院
(昭和26年5月26日)
(昭和26年5月26日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十七号
審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三條第一項の表中労働教育審議会の項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 労働教育審議会令(昭和二十四年政令第二百十五号)は、廃止する。
労働大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十七号
審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中労働教育審議会の項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 労働教育審議会令(昭和二十四年政令第二百十五号)は、廃止する。
労働大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂