(文部省設置法の一部改正)
第一條 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四條第一項の表中
「
教科書出版資格審査会 |
文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)に規定する事項を審査すること |
」を削る。
(文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第二條 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第四條中「第二條の審査に合格した者の競争」を「前條の審査に合格した者の競争」に、「第二條の審査に合格した者との随意契約」を「同條の審査に合格した者との随意契約」に改める。
第八條中「第六條第五項」を「第五條第五項」に改める。
第十條中「第六條第二項」を「第五條第二項」に改める。
第十五條第一項第二号中「第十一條又は第十三條」を「第十條又は第十二條」に、同條第三項中「第十二條」を「第十一條」に改める。
第十七條第二項中「第十一條」を「第十條」に改める。
第三條を削り、第四條を第三條とし、以下一條ずつ繰り上げる。