審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十五号
公布年月日: 昭和26年5月31日
法令の形式: 法律
審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十五号
審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律
(文部省設置法の一部改正)
第一條 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四條第一項の表中
教科書出版資格審査会
文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)に規定する事項を審査すること
を削る。
(文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第二條 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項中「第四條」を「第三條」に改める。
第四條中「第二條の審査に合格した者の競争」を「前條の審査に合格した者の競争」に、「第二條の審査に合格した者との随意契約」を「同條の審査に合格した者との随意契約」に改める。
第八條中「第六條第五項」を「第五條第五項」に改める。
第十條中「第六條第二項」を「第五條第二項」に改める。
第十五條第一項第二号中「第十一條又は第十三條」を「第十條又は第十二條」に、同條第三項中「第十二條」を「第十一條」に改める。
第十六條第一項中「第四條」を「第三條」に改める。
第十七條第二項中「第十一條」を「第十條」に改める。
第三條を削り、第四條を第三條とし、以下一條ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十五号
審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律
(文部省設置法の一部改正)
第一条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項の表中
教科書出版資格審査会
文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)に規定する事項を審査すること
を削る。
(文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第二条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第四条」を「第三条」に改める。
第四条中「第二条の審査に合格した者の競争」を「前条の審査に合格した者の競争」に、「第二条の審査に合格した者との随意契約」を「同条の審査に合格した者との随意契約」に改める。
第八条中「第六条第五項」を「第五条第五項」に改める。
第十条中「第六条第二項」を「第五条第二項」に改める。
第十五条第一項第二号中「第十一条又は第十三条」を「第十条又は第十二条」に、同条第三項中「第十二条」を「第十一条」に改める。
第十六条第一項中「第四条」を「第三条」に改める。
第十七条第二項中「第十一条」を「第十条」に改める。
第三条を削り、第四条を第三条とし、以下一条ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂