審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第163号
公布年月日: 昭和26年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政の簡素化及び経費節減の観点から、審議会等の整理・改組を行うため、本法案を提出する。具体的には、審議会の性格を政府への参考的意見を提出する諮問機関と明確化し、委員の公平な選出や任期制限を定める。また、経済関係審議会では事業者団体役職員の委員就任を制限する。現存する約236の審議会のうち70を廃止または連絡会化し、残りの審議会についても権限縮小や委員数削減等の改組を行う。これらの措置を実施するため、各省設置法等の改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第22号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年5月14日)
(昭和26年5月15日)
衆議院
(昭和26年5月17日)
(昭和26年5月19日)
参議院
(昭和26年5月19日)
(昭和26年5月21日)
衆議院
(昭和26年5月24日)
(昭和26年5月25日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十三号
審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五條第一項の表中
身体障害者製作品購買審議会
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基いて身体障害者の製作品の購買の事務につき調査審議すること
失業対策審議会
失業及び雇用問題に関する総合的施策についての重要事項を調査審議すること
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣臨時代理 国務大臣 保利茂
労働大臣 保利茂
審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十三号
審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中
身体障害者製作品購買審議会
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基いて身体障害者の製作品の購買の事務につき調査審議すること
失業対策審議会
失業及び雇用問題に関する総合的施策についての重要事項を調査審議すること
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣臨時代理 国務大臣 保利茂
労働大臣 保利茂