審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十三号
公布年月日: 昭和26年5月31日
法令の形式: 法律
審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十三号
審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五條第一項の表中
身体障害者製作品購買審議会
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基いて身体障害者の製作品の購買の事務につき調査審議すること
失業対策審議会
失業及び雇用問題に関する総合的施策についての重要事項を調査審議すること
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣臨時代理 国務大臣 保利茂
労働大臣 保利茂
審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十三号
審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中
身体障害者製作品購買審議会
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基いて身体障害者の製作品の購買の事務につき調査審議すること
失業対策審議会
失業及び雇用問題に関する総合的施策についての重要事項を調査審議すること
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣臨時代理 国務大臣 保利茂
労働大臣 保利茂