本法案は、在外事務所の拡充と職員手当の支給方法変更を目的とする。第一に、ワシントンなど7箇所に新たな在外事務所を設置し、既存の18箇所と合わせて計25箇所となる事務所を地域別に配列する。第二に、在勤手当及び住居手当について、米国の事務所では職員の職に応じて、その他の事務所では職に加えて物価水準と為替相場を考慮し、別表の9割から12割の範囲内で外務大臣が決定できるよう支給方法を変更する。これにより、職員個々の実情に即した手当支給が可能となる。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 外務委員会 第15号
名称 |
位置 |
在ワシントン日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国ワシントン市 |
在ニューヨーク日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国ニューヨーク市 |
在サンフランシスコ日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国サンフランシスコ市 |
在ホノルル日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国ホノルル市 |
在ロスアンゼルス日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国ロスアンゼルス市 |
在シアトル日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国シアトル市 |
在オタワ日本政府在外事務所 |
カナダ オタワ市 |
在メキシコ日本政府在外事務所 |
メキシコ国メキシコ市 |
在リオデジャネイロ日本政府在外事務所 |
ブラジル国リオデジャネイロ市 |
在サンパウロ日本政府在外事務所 |
ブラジル国サンパウロ市 |
在モンテヴィデオ日本政府在外事務所 |
ウルグァイ国モンテヴィデオ市 |
在リマ日本政府在外事務所 |
ペルー国リマ市 |
在ニューデリー日本政府在外事務所 |
インド ニューデリー市 |
在カルカタ日本政府在外事務所 |
インド カルカタ市 |
在ボンベイ日本政府在外事務所 |
インド ボンベイ市 |
在カラチ日本政府在外事務所 |
パキスタン カラチ市 |
在バンコック日本政府在外事務所 |
タイ国バンコック市 |
在ラングーン日本政府在外事務所 |
ビルマ国ラングーン市 |
在ジャカルタ日本政府在外事務所 |
インドネシア共和国ジャカルタ市 |
在スラバヤ日本政府在外事務所 |
インドネシア共和国スラバヤ市 |
在ロンドン日本政府在外事務所 |
連合王国ロンドン市 |
在パリ日本政府在外事務所 |
フランス国パリ市 |
在ブラッセル日本政府在外事務所 |
ベルギー国ブラッセル市 |
在ストックホルム日本政府在外事務所 |
スウェーデン国ストックホルム市 |
在ヘーグ日本政府在外事務所 |
オランダ国ヘーグ市 |
名称 |
位置 |
在ワシントン日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国ワシントン市 |
在ニューヨーク日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国ニューヨーク市 |
在サンフランシスコ日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国サンフランシスコ市 |
在ホノルル日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国ホノルル市 |
在ロスアンゼルス日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国ロスアンゼルス市 |
在シアトル日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国シアトル市 |
在オタワ日本政府在外事務所 |
カナダ オタワ市 |
在メキシコ日本政府在外事務所 |
メキシコ国メキシコ市 |
在リオデジャネイロ日本政府在外事務所 |
ブラジル国リオデジャネイロ市 |
在サンパウロ日本政府在外事務所 |
ブラジル国サンパウロ市 |
在モンテヴィデオ日本政府在外事務所 |
ウルグァイ国モンテヴィデオ市 |
在リマ日本政府在外事務所 |
ペルー国リマ市 |
在ニューデリー日本政府在外事務所 |
インド ニューデリー市 |
在カルカタ日本政府在外事務所 |
インド カルカタ市 |
在ボンベイ日本政府在外事務所 |
インド ボンベイ市 |
在カラチ日本政府在外事務所 |
パキスタン カラチ市 |
在バンコック日本政府在外事務所 |
タイ国バンコック市 |
在ラングーン日本政府在外事務所 |
ビルマ国ラングーン市 |
在ジャカルタ日本政府在外事務所 |
インドネシア共和国ジャカルタ市 |
在スラバヤ日本政府在外事務所 |
インドネシア共和国スラバヤ市 |
在ロンドン日本政府在外事務所 |
連合王国ロンドン市 |
在パリ日本政府在外事務所 |
フランス国パリ市 |
在ブラッセル日本政府在外事務所 |
ベルギー国ブラッセル市 |
在ストックホルム日本政府在外事務所 |
スウェーデン国ストックホルム市 |
在ヘーグ日本政府在外事務所 |
オランダ国ヘーグ市 |