昭和23年の新警察制度実施により、国家地方警察と自治体警察が設置されたが、遺失物法は旧警察制度のままであった。そこで現行制度に即応させるため、主に4点の改正を行う。第一に「警察官署」を「警察署長」に改め、第二に憲法違反の恐れがある出訴禁止規定を削除し、第三に「警察官」を「警察署長」に改める。第四に、保管物件の帰属について、自治体警察保管分は市町村に、国家地方警察保管分は国に帰属させることとする。また、自治体警察設置以後の保管物件等についても、同様の考え方で当該自治体に無償譲渡することとする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号