競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第156号
公布年月日: 昭和26年5月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国営競馬場は12箇所あるが、実際に使用されているのは8競馬場のみである。地方競馬は78競馬場で年間365日実施されており、国営競馬の馬主は出走機会が少なく、経済的危機に直面している。そのため、多くの競走馬が地方競馬へ流出し、国営競馬の存続が危ぶまれている。また、地方競馬では競走馬が酷使され、優良馬の生産地への還元も困難となり、軽種馬資源の枯渇が懸念される。この危機を打開するため、開催不能の国営競馬場の開催回数を他の競馬場で実施することで、馬主経済の改善、国庫収入の増加、優良馬の確保と生産地への還元を図り、健全な競馬の存続を目指すものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 農林委員会 第20号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月20日)
衆議院
(昭和26年3月28日)
(昭和26年3月29日)
参議院
(昭和26年3月30日)
(昭和26年5月11日)
(昭和26年5月14日)
(昭和26年5月16日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十六号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項を次のように改める。
政府、都道府県又は左の各号に掲げる市町村(以下指定市町村という。)は、この法律により、競馬を行うことができる。
一 著しく災害を受けた市町村で地方財政委員会が指定するもの
二 その区域内に地方競馬場が存在する市町村で地方財政委員会が指定するもの
第二十條第二項中「第一條第一項」の下に「第一号」を加え、「同項」を「同号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の競馬法第一條第一項の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第一條第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禪
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年五月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十六号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を次のように改める。
政府、都道府県又は左の各号に掲げる市町村(以下指定市町村という。)は、この法律により、競馬を行うことができる。
一 著しく災害を受けた市町村で地方財政委員会が指定するもの
二 その区域内に地方競馬場が存在する市町村で地方財政委員会が指定するもの
第二十条第二項中「第一条第一項」の下に「第一号」を加え、「同項」を「同号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の競馬法第一条第一項の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第一条第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禅