(生命保險募集人又は損害保險代理店の届出事項)
第七條 生命保險募集人又は損害保險代理店は、第三條第二項各号に掲げる事項又は同條第三項第一号に掲げる書類若しくは同項第二号に掲げる定款又は寄附行為に記載された事項について変更があつたときは、遅滯なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 生命保險募集人又は損害保險代理店は、第五條第一項第一号、第二号、第四号及び第五号の一に掲げる者に該当することとなつたとき又は登録当時同項第一号から第五号までの一に掲げる者に該当していたことが判明したときは、遅滯なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
3 生命保險募集人又は損害保險代理店が左の各号の一に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滯なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 募集の業務を廃止した場合においては、当該生命保險募集人又は損害保險代理店であつた者
三 個人が破産し、又は法人が破産に因り解散した場合においては、その破産管財人
四 法人が合併に因り解散した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
五 法人が合併又は破産以外の事由に因り解散した場合においては、その清算人
六 法人でない社団又は財団が消滅した場合においては、その管理人であつた者
(登録の取消)
第七條の二 大蔵大臣は、第二十條第一項の規定により登録を取り消す場合を除く外、生命保險募集人又は損害保險代理店が左の各号の一に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第五條第一項第一号、第二号、第四号及び第五号の一に掲げる者に該当することとなつたとき又は登録当時同項第一号から第五号までの一に該当していたことが判明したとき。
二 登録当時第五條第一項第六号に掲げる者に該当していたことが判明したとき。
三 不正の手段により第四條第二項の規定による登録を受けていたとき。
2 第五條第二項及び第三項の規定は、前項の規定による登録の取消について、これを準用する。この場合において、第五條第二項中「登録申請者」とあるのは「当該生命保險募集人又は損害保險代理店」と読み替えるものとする。
(登録のまつ消)
第七條の三 大蔵大臣は、左に掲げる場合においては、生命保險募集人登録簿又は損害保險代理店登録簿につき、当該生命保險募集人又は損害保險代理店に関する登録をまつ消しなければならない。
一 前條又は第二十條第一項の規定により登録を取り消したとき。
三 大蔵大臣が第七條第三項各号に掲げる場合に該当するものと認めて、同項各号に掲げる者に通知して、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を與えるため、その職員をして聽聞させた後、その事実を確認したとき。
(損害保險代理店の役員又は使用人の届出)
第八條 損害保險代理店は、役員(監査役以外の代表権を有しない役員をいう。第十條及び第十六條の場合を除き、以下同じ。)又は使用人に募集を行わせる場合においては、その者の氏名及び住所を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 損害保險代理店は、前項の規定により届け出た事項について変更を生じたとき又は同項の規定により届け出た役員若しくは使用人が募集を行わないこととなつたとき若しくはこれらの者が死亡したときは、遅滯なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。