農作物の病害虫被害が深刻な中、食糧増産確保のため病害虫防除が緊要となっている。昭和23年に農薬取締法を制定し不正粗悪農薬の防止に効果を上げているが、公定規格制度がないため低品位農薬の流通を防げず、農家が判別できずに損害を被り、病害虫防除の意欲を失っている。そこで、一定品質以下の農薬流通防止と農家の利便性向上のため、肥料取締法に準じて公定規格制度を新設。また、農薬に関する虚偽宣伝の禁止、審議会規定の改正等を行うため、本法改正案を提案するものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 農林委員会 第24号