(登録を受けた者の義務)
第六條 第二條の登録を受けた者は、登録票を、製造業者にあつては主たる製造場に、輸入業者にあつては主たる事務所に備え付け、且つ、その写をその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。
2 第二條の登録を受けた者は、同條第二項第一号又は第三号から第九号までの事項中に変更を生じたときは、その変更を生じた後二週間以内に、その理由を附してその旨を農林大臣に届け出、且つ、変更のあつた事項が登録票の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。
3 登録票を滅失し、又は汚損した者は、農林大臣にその旨を届け出で、その再交付を申請しなければならない。
4 前二項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者は、二百円をこえない範囲内において省令で定める額の手数料を納付しなければならない。