(日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付)
第七條 国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件(大正十一年勅令第四百九十五号)の規定に基いて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつた者に支給する年金の額を前條の規定に準じて改定した場合には、その年金の改定に因り増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定に因り増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に拂い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に拂い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乘じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基きこれに交付する。
2 前項に規定する割合は、大蔵大臣の定めるところにより、保險数理に基いて算出するものとする。
3 第一項の金額は、日本製鉄八幡共済組合が年金額を改定した年度以後の年度において、各年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。