日本製鉄八幡共済組合の年金受給者について、現行法では官業共済組合時代の退職者のみを対象としているが、官営時代に在職し民営後に退職した者への配慮がなされていない。八幡製鉄所の民営化時に、雇用員・職工に対する官営時代の清算が行われなかった経緯を踏まえ、受給事由の発生時期にかかわらず、年金増加分のうち官営在職期間に相当する部分の二分の一を国庫負担とすることとし、その交付方法を一時交付から四半期ごとの交付に変更するものである。施行期日は1951年5月1日とし、1月1日まで遡及適用する。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第39号