日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
漁船保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十七号
公布年月日: 昭和26年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
漁船保険法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
漁船保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十七号
漁船保險法の一部を改正する法律
漁船保險法(昭和十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第一條第二項、第三十一條及び第三十五條第三項中「勅令」を「政令」に改める。
第十七條の次に次の一條を加える。
第十七條ノ二
保險ノ目的タル漁船ニ付戰争、変乱又ハ政令ヲ以テ定ムル之ニ準ズル事故ニ因リテ生ジタル損害ハ特約ヲ為シタル場合ニ限リ組合ニ於テ之ガ填補ヲ為スモノトス
組合ハ前項ノ特約ヲ為シタル場合ト雖モ法令ニ違反シテ航行又ハ操業ヲ為シタル場合ニ生ジタル損害ヲ填補スル責ニ任ゼズ
第十八條の次に次の一條を加える。
第十八條ノ二
左ノ場合ニ於テハ組合員ハ保險ノ目的タル漁船ヲ組合ニ委付シテ保險金額ノ全部ヲ請求スルコトヲ得
一
漁船ガ沈沒シタルトキ
二
漁船ノ行方ガ知レザルトキ
三
漁船ガ修繕スルコト能ハザルニ至リタルトキ
四
漁船ガ捕獲、拿捕又ハ抑留セラレ三十日間解放セラレザルトキ
第二十二條ノ四に次の一項を加える。
第十七條ノ二ノ特約ニ依ル保險ノ保險料率ニ付第二十六條ノ規定ニ依ル定款変更ノ命令アリタル場合ニハ前三項ノ規定ニ拘ラズ其ノ命令ニ依リ定款変更ノ効力ヲ生ズルモノトス
第二十八條第二項中「商法第六百三十一條乃至第六百四十條」を「商法第六百三十一條乃至第六百三十九條」に改め、「第八百三十三條第一号乃至第三号、」を削り、同項但書中「期間トス」を「期間トシ第八百三十六條第二項ノ規定中第八百三十三條第一号、第三号及ビ第四号トアルハ漁船保險法第十八條ノ二第一号及ヒ第三号トス」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
漁船保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十七号
漁船保険法の一部を改正する法律
漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項、第三十一条及び第三十五条第三項中「勅令」を「政令」に改める。
第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条ノ二
保険ノ目的タル漁船ニ付戦争、変乱又ハ政令ヲ以テ定ムル之ニ準ズル事故ニ因リテ生ジタル損害ハ特約ヲ為シタル場合ニ限リ組合ニ於テ之ガ填補ヲ為スモノトス
組合ハ前項ノ特約ヲ為シタル場合ト雖モ法令ニ違反シテ航行又ハ操業ヲ為シタル場合ニ生ジタル損害ヲ填補スル責ニ任ゼズ
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条ノ二
左ノ場合ニ於テハ組合員ハ保険ノ目的タル漁船ヲ組合ニ委付シテ保険金額ノ全部ヲ請求スルコトヲ得
一
漁船ガ沈没シタルトキ
二
漁船ノ行方ガ知レザルトキ
三
漁船ガ修繕スルコト能ハザルニ至リタルトキ
四
漁船ガ捕獲、拿捕又ハ抑留セラレ三十日間解放セラレザルトキ
第二十二条ノ四に次の一項を加える。
第十七条ノ二ノ特約ニ依ル保険ノ保険料率ニ付第二十六条ノ規定ニ依ル定款変更ノ命令アリタル場合ニハ前三項ノ規定ニ拘ラズ其ノ命令ニ依リ定款変更ノ効力ヲ生ズルモノトス
第二十八条第二項中「商法第六百三十一条乃至第六百四十条」を「商法第六百三十一条乃至第六百三十九条」に改め、「第八百三十三条第一号乃至第三号、」を削り、同項但書中「期間トス」を「期間トシ第八百三十六条第二項ノ規定中第八百三十三条第一号、第三号及ビ第四号トアルハ漁船保険法第十八条ノ二第一号及ヒ第三号トス」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革