近年、韓国、ソ連、中国による漁船の捕獲、拿捕、抑留事故が頻発し、1945年から1951年2月末までに237隻、うち112隻が未帰還となっている。特に中国が東シナ海全体を自国領海と主張する状況下、漁業関係者の不安が金融機関にまで波及し、以西底びき網漁業や北海道各種漁業の前途が危ぶまれている。この状況を打開するため、漁船保険法を改正し、拿捕・抑留による損害を填補する制度を新設する。また、漁船が30日間解放されない場合、組合員は保険金額全額を請求できる制度を導入する。ただし、法令違反による場合は補償対象外とする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 水産委員会 第27号