日本政府在外事務所設置法に基づき、既にアメリカ合衆国内の5箇所に設置された在外事務所に加え、増置令により12箇所の在外事務所が設置された。今回、新たにビルマ国ラングーン市への設置が承認されたことを機に、増置令で設置された12箇所の事務所と合わせて法律に明記することとした。また、アメリカ合衆国以外の国に設置される事務所については、所在国の為替相場や物価水準に応じた適切な在勤手当等を定められるよう、外務大臣が別表の額の9割から11割の範囲内で定めることができるようにする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 外務委員会 第11号
在シアトル日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国シアトル市 |
在シアトル日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国シアトル市 |
在ストックホルム日本政府在外事務所 |
スウェーデン国ストックホルム市 |
在パリ日本政府在外事務所 |
フランス国パリ市 |
在リォデジャネイロ日本政府在外事務所 |
ブラジル国リォデジャネイロ市 |
在サンパウロ日本政府在外事務所 |
ブラジル国サンパウロ市 |
在カラチ日本政府在外事務所 |
パキスタン カラチ市 |
在ニューデリー日本政府在外事務所 |
インド ニューデリー市 |
在カルカタ日本政府在外事務所 |
インド カルカタ市 |
在ボンベイ日本政府在外事務所 |
インド ボンベイ市 |
在ブラッセル日本政府在外事務所 |
ベルギー国ブラッセル市 |
在モンテヴィデオ日本政府在外事務所 |
ウルグアイ国モンテヴィデオ市 |
在ヘーグ日本政府在外事務所 |
オランダ国ヘーグ市 |
在バンコック日本政府在外事務所 |
タイ国バンコック市 |
在ラングーン日本政府在外事務所 |
ビルマ国ラングーン市 |
在シアトル日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国シアトル市 |
在シアトル日本政府在外事務所 |
アメリカ合衆国シアトル市 |
在ストックホルム日本政府在外事務所 |
スウェーデン国ストックホルム市 |
在パリ日本政府在外事務所 |
フランス国パリ市 |
在リォデジャネイロ日本政府在外事務所 |
ブラジル国リォデジャネイロ市 |
在サンパウロ日本政府在外事務所 |
ブラジル国サンパウロ市 |
在カラチ日本政府在外事務所 |
パキスタン カラチ市 |
在ニューデリー日本政府在外事務所 |
インド ニューデリー市 |
在カルカタ日本政府在外事務所 |
インド カルカタ市 |
在ボンベイ日本政府在外事務所 |
インド ボンベイ市 |
在ブラッセル日本政府在外事務所 |
ベルギー国ブラッセル市 |
在モンテヴィデオ日本政府在外事務所 |
ウルグアイ国モンテヴィデオ市 |
在ヘーグ日本政府在外事務所 |
オランダ国ヘーグ市 |
在バンコック日本政府在外事務所 |
タイ国バンコック市 |
在ラングーン日本政府在外事務所 |
ビルマ国ラングーン市 |