日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十二号
公布年月日: 昭和26年4月5日
法令の形式: 法律
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十二号
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表中
在シアトル日本政府在外事務所
アメリカ合衆国シアトル市
在シアトル日本政府在外事務所
アメリカ合衆国シアトル市
在ストックホルム日本政府在外事務所
スウェーデン国ストックホルム市
在パリ日本政府在外事務所
フランス国パリ市
在リォデジャネイロ日本政府在外事務所
ブラジル国リォデジャネイロ市
在サンパウロ日本政府在外事務所
ブラジル国サンパウロ市
在カラチ日本政府在外事務所
パキスタン カラチ市
在ニューデリー日本政府在外事務所
インド ニューデリー市
在カルカタ日本政府在外事務所
インド カルカタ市
在ボンベイ日本政府在外事務所
インド ボンベイ市
在ブラッセル日本政府在外事務所
ベルギー国ブラッセル市
在モンテヴィデオ日本政府在外事務所
ウルグアイ国モンテヴィデオ市
在ヘーグ日本政府在外事務所
オランダ国ヘーグ市
在バンコック日本政府在外事務所
タイ国バンコック市
在ラングーン日本政府在外事務所
ビルマ国ラングーン市
に改める。
第九條第一項中「別表に定める額とする。但し、第二條第二項の規定によつて設置される在外事務所については、在勤手当及び住居手当の支給年額は、」を「アメリカ合衆国に設置される在外事務所については別表に定める額とし、アメリカ合衆国以外の国に設置される在外事務所については、」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本政府在外事務所増置令(昭和二十五年政令第三百三号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十二号
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中
在シアトル日本政府在外事務所
アメリカ合衆国シアトル市
在シアトル日本政府在外事務所
アメリカ合衆国シアトル市
在ストックホルム日本政府在外事務所
スウェーデン国ストックホルム市
在パリ日本政府在外事務所
フランス国パリ市
在リォデジャネイロ日本政府在外事務所
ブラジル国リォデジャネイロ市
在サンパウロ日本政府在外事務所
ブラジル国サンパウロ市
在カラチ日本政府在外事務所
パキスタン カラチ市
在ニューデリー日本政府在外事務所
インド ニューデリー市
在カルカタ日本政府在外事務所
インド カルカタ市
在ボンベイ日本政府在外事務所
インド ボンベイ市
在ブラッセル日本政府在外事務所
ベルギー国ブラッセル市
在モンテヴィデオ日本政府在外事務所
ウルグアイ国モンテヴィデオ市
在ヘーグ日本政府在外事務所
オランダ国ヘーグ市
在バンコック日本政府在外事務所
タイ国バンコック市
在ラングーン日本政府在外事務所
ビルマ国ラングーン市
に改める。
第九条第一項中「別表に定める額とする。但し、第二条第二項の規定によつて設置される在外事務所については、在勤手当及び住居手当の支給年額は、」を「アメリカ合衆国に設置される在外事務所については別表に定める額とし、アメリカ合衆国以外の国に設置される在外事務所については、」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本政府在外事務所増置令(昭和二十五年政令第三百三号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂