郵便振替貯金の加入者の利便性向上と事業の簡素化を図るため、以下の改正を行う。国による元利金支払いの保証規定を設け、代理署名人の権限を拡大する。貯金現在高が10万円を超える場合の利子制限を撤廃し、公益事業料金の納付にも低廉な料金での特別取扱を可能とする。また、債券に関する郵便振替貯金制度については、債券整理の進捗と事務の複雑さ、採算性の観点から廃止する。
参照した発言:
第10回国会 参議院 郵政委員会 第4号
公金に関する郵便振替貯金 |
債券に関する郵便振替貯金 |
在外加入者の郵便振替貯金 |
公金等に関する郵便振替貯金 |
在外加入者の郵便振替貯金 |
公金に関する郵便振替貯金 |
債券に関する郵便振替貯金 |
在外加入者の郵便振替貯金 |
公金等に関する郵便振替貯金 |
在外加入者の郵便振替貯金 |