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郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十一号
公布年月日: 昭和26年4月4日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
郵便振替貯金法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十一号
郵便振替貯金法の一部を改正する法律
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
郵便振替貯金法目次中
「
第一節
公金に関する郵便振替貯金
第二節
債券に関する郵便振替貯金
第三節
在外加入者の郵便振替貯金
」
を
「
第一節
公金等に関する郵便振替貯金
第二節
在外加入者の郵便振替貯金
」
に改める。
第三條及び第四條を次のように改める。
第三條(国の保証)
国は、郵便振替貯金として受け入れた口座の貯金の拂出及びその貯金の利子の支拂を保証する。
第四條
削除
第十條第一項中「振替及び拂出を請求すること」を「振替及び拂出の請求その他省令の定める請求又は届出をすること」に改める。
第十七條第一項但書中「及び口座の現在高が十万円を超える場合におけるその超過額」を削る。
第五章中「第一節 公金に関する郵便振替貯金」を「第一節 公金等に関する郵便振替貯金」に改め、「第二節 債券に関する郵便振替貯金」を削る。
第六十三條を次のように改める。
第六十三條(公益事業の料金)
第五十八條から前條までの規定は、公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)による公益事業者を加入者とし、当該加入者に公益事業の料金を納付するための拂込金又は振替金のみを当該口座に受け入れるための取扱について、これを準用する。
第六十四條及び第六十五條を次のように改める。
第六十四條及び第六十五條
削除
「第三節 在外加入者の郵便振替貯金」を「第二節 在外加入者の郵便振替貯金」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 田村文吉
内閣総理大臣 吉田茂
郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十一号
郵便振替貯金法の一部を改正する法律
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
郵便振替貯金法目次中
「
第一節
公金に関する郵便振替貯金
第二節
債券に関する郵便振替貯金
第三節
在外加入者の郵便振替貯金
」
を
「
第一節
公金等に関する郵便振替貯金
第二節
在外加入者の郵便振替貯金
」
に改める。
第三条及び第四条を次のように改める。
第三条(国の保証)
国は、郵便振替貯金として受け入れた口座の貯金の払出及びその貯金の利子の支払を保証する。
第四条
削除
第十条第一項中「振替及び払出を請求すること」を「振替及び払出の請求その他省令の定める請求又は届出をすること」に改める。
第十七条第一項但書中「及び口座の現在高が十万円を超える場合におけるその超過額」を削る。
第五章中「第一節 公金に関する郵便振替貯金」を「第一節 公金等に関する郵便振替貯金」に改め、「第二節 債券に関する郵便振替貯金」を削る。
第六十三条を次のように改める。
第六十三条(公益事業の料金)
第五十八条から前条までの規定は、公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)による公益事業者を加入者とし、当該加入者に公益事業の料金を納付するための払込金又は振替金のみを当該口座に受け入れるための取扱について、これを準用する。
第六十四条及び第六十五条を次のように改める。
第六十四条及び第六十五条
削除
「第三節 在外加入者の郵便振替貯金」を「第二節 在外加入者の郵便振替貯金」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 田村文吉
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革