郵便貯金法に基づいて保管する証券の整理を促進するため、証券整理貯金の取扱いを積極的に実施する。従来は預金者からの請求があった場合のみ通帳記入や払戻しを行っていたが、地方貯金局で通帳を受け入れた際は積極的に金額を記入し、払戻しも制限なく行えるようにする。また、10年間請求がない場合に権利が消滅する特別規定を削除し、郵便貯金の権利と一体となって存続するよう改める。これにより預金者の権利保護を図りつつ、証券整理の促進を目指す。
参照した発言: 第10回国会 参議院 郵政委員会 第4号