郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和26年4月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金法に基づいて保管する証券の整理を促進するため、証券整理貯金の取扱いを積極的に実施する。従来は預金者からの請求があった場合のみ通帳記入や払戻しを行っていたが、地方貯金局で通帳を受け入れた際は積極的に金額を記入し、払戻しも制限なく行えるようにする。また、10年間請求がない場合に権利が消滅する特別規定を削除し、郵便貯金の権利と一体となって存続するよう改める。これにより預金者の権利保護を図りつつ、証券整理の促進を目指す。

参照した発言:
第10回国会 参議院 郵政委員会 第4号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月9日)
衆議院
(昭和26年3月12日)
(昭和26年3月27日)
(昭和26年3月29日)
(昭和26年3月29日)
参議院
(昭和26年3月30日)
(昭和26年3月31日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十号
郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律
郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律(昭和二十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三條を次のように改める。
(郵便貯金通帳に対する記入)
第三條 地方貯金局は、預金者から第一條第一項本文に規定する郵便貯金通帳を受け入れたときは、当該証券整理貯金の金額をその郵便貯金通帳に記入する。
2 郵政省は、前項の規定による記入をするときは、預金者に対し、当該整理証券の証券保管証又は証券保管通帳(証券保管証又は証券保管通帳を亡失したときはその事由書)の提出を求めることができる。
第四條第一項を次のように改め、同條第二項中「前項但書」を「前項」に、「通常郵便貯金」を「郵便貯金」に改め、同條第三項中「第一項但書」を「第一項」に改める。
証券整理貯金については、その金額が郵便貯金通帳に記入されなくても、その拂もどしをすることができる。
第五條を次のように改める。
(権利消滅の特例)
第五條 証券整理貯金についての預金者の権利は、昭和三十四年八月三十一日までは、郵便貯金法第二十九條第一項の規定にかかわらず、消滅しない。
第六條中「記入の請求」を「記入」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 田村文吉
内閣総理大臣 吉田茂
郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十号
郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律
郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律(昭和二十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(郵便貯金通帳に対する記入)
第三条 地方貯金局は、預金者から第一条第一項本文に規定する郵便貯金通帳を受け入れたときは、当該証券整理貯金の金額をその郵便貯金通帳に記入する。
2 郵政省は、前項の規定による記入をするときは、預金者に対し、当該整理証券の証券保管証又は証券保管通帳(証券保管証又は証券保管通帳を亡失したときはその事由書)の提出を求めることができる。
第四条第一項を次のように改め、同条第二項中「前項但書」を「前項」に、「通常郵便貯金」を「郵便貯金」に改め、同条第三項中「第一項但書」を「第一項」に改める。
証券整理貯金については、その金額が郵便貯金通帳に記入されなくても、その払もどしをすることができる。
第五条を次のように改める。
(権利消滅の特例)
第五条 証券整理貯金についての預金者の権利は、昭和三十四年八月三十一日までは、郵便貯金法第二十九条第一項の規定にかかわらず、消滅しない。
第六条中「記入の請求」を「記入」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 田村文吉
内閣総理大臣 吉田茂