(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)
第三條 農林大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第四條第一号において同じ。)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定するものとする。
2 前項の規定により設定された動力漁船の隻数又は合計総トン数の最高限度は、設定の日から一年を経過したときは、その効力を失う。但し、同項の規定により更に最高限度を設定することを妨げない。
3 第一項の場合には、その最高限度又は基準につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百十二條の規定により設置された中央漁業調整審議会の意見をきくことができる。
4 農林大臣は、第一項の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。