漁船法の運用実績を踏まえ、以下の改正を行うものである。第一に、漁船の建造等の工事完成後に認定を行うこととし、許可要件の厳守による漁業調整及び取締りの完全化を図る。第二に、登録漁船と登録票について都道府県知事による3年ごとの検認制度を新設し、登録事項と実態の乖離を防止する。第三に、登録手数料を地方財政確保の観点から都道府県の収入とする。その他、合計総トン数の最高限度等について別個規定を設け、造船所等の技術的能力等に関する規定を削除するなど、所要の整理を行う。
参照した発言:
第10回国会 参議院 水産委員会 第19号
第九條第一項の登録の申請をする者 |
二千円 |
第九條第一項の登録の申請をする者 |
二千円 |
第十一條の二の検認の申請をする者 |
百円 |
第九条第一項の登録の申請をする者 |
二千円 |
第九条第一項の登録の申請をする者 |
二千円 |
第十一条の二の検認の申請をする者 |
百円 |