新漁業法施行後1年間の実績を踏まえ、漁業制度改革をより円滑に実施するため、漁業法と漁業法施行法の一部改正を行うものである。主な改正点として、瀬戸内海のます網漁業を共同漁業に位置付けること、入漁権の享有者を漁業協同組合等に限定すること、小型底びき網漁業に関する法的根拠の整備、漁業権の消滅時期指定を知事権限とすること、補償手続の開始時期を権利消滅前にも可能とすることなどが含まれる。これらの改正により、漁民による漁業秩序の再建と漁業の民主化を一層推進することを目指すものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 水産委員会 第24号