農林水産業施設の災害復旧に対する国の補助について、過去一年の実施経緯と一般土木災害復旧制度の改正方向を踏まえ、以下の改正を行う。原形復旧事業と超過事業の区分を明確化し、超過事業に一般改良事業と同率の補助を実施。補助率については、奥地幹線林道を10分の6.5に、漁港施設を10分の6.5に改訂。公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法案との調整を図り、林地荒廃防止施設等の一部を本法の適用から除外。また、地方財政の実情を考慮し、地方公共団体の義務負担制を廃止する。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 農林委員会 第26号
一 農地に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の五 |
二 農業用施設に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 |
三 林業用施設に係るもの |
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イ 林地荒廃防止施設に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 |
ロ 林道に係るもの |
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(一)奧地幹線林道に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 |
(二)その他の林道に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の五 |
四 漁港施設に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 |
一 農地に係るもの |
北海道にあつては超過事業費の十分の四・五 |
都府県にあつては超過事業費の十分の四 |
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二 農業用施設に係るもの |
超過事業費の十分の五 |
三 林業用施設に係るもの |
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イ 林地荒廃防止施設に係るもの |
超過事業費の十分の五 |
ロ 林道に係るもの |
北海道にあつては超過事業費の十分の四 |
都府県にあつては奧地幹線林道については超過事業費の十分の六、その他の林道については超過事業費の十分の三 |
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四 漁港施設に係るもの |
北海道にあつては超過事業費の十分の六 |
都府県にあつては超過事業費の十分の四 |
一 農地に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の五 |
二 農業用施設に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 |
三 林業用施設に係るもの |
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イ 林地荒廃防止施設に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 |
ロ 林道に係るもの |
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(一)奥地幹線林道に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 |
(二)その他の林道に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の五 |
四 漁港施設に係るもの |
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五 |
一 農地に係るもの |
北海道にあつては超過事業費の十分の四・五 |
都府県にあつては超過事業費の十分の四 |
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二 農業用施設に係るもの |
超過事業費の十分の五 |
三 林業用施設に係るもの |
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イ 林地荒廃防止施設に係るもの |
超過事業費の十分の五 |
ロ 林道に係るもの |
北海道にあつては超過事業費の十分の四 |
都府県にあつては奥地幹線林道については超過事業費の十分の六、その他の林道については超過事業費の十分の三 |
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四 漁港施設に係るもの |
北海道にあつては超過事業費の十分の六 |
都府県にあつては超過事業費の十分の四 |