農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項第一号を次のように改め、同條第五項中「原形に復旧すること」の下に「(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)」を加える。
一 林地荒廃防止施設(法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。以下同じ。)
第三條を次のように改める。
(補助の対象及び補助率)
第三條 国は、農地等(漁港施設については、水産業協同組合の維持管理に属するものに限る。)の災害復旧事業について、当該事業を施行する者に対し、予算の範囲内で、その事業費の一部を補助することができる。
2 前項の規定により国が行う補助の比率は、左の区分による。
一 農地に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の五
二 農業用施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五
三 林業用施設に係るもの
 イ 林地荒廃防止施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五
 ロ 林道に係るもの
  (一)奧地幹線林道に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五
  (二)その他の林道に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の五
四 漁港施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五
3 前條第六項の事業の事業費のうち災害にかかつた施設を原形に復旧するものとした場合に要すべき金額をこえる部分(以下「超過事業費」という。)につき、第一項の規定により国が行う補助の比率は、前項の規定にかかわらず、左の区分による。
一 農地に係るもの
北海道にあつては超過事業費の十分の四・五
都府県にあつては超過事業費の十分の四
二 農業用施設に係るもの
超過事業費の十分の五
三 林業用施設に係るもの
 イ 林地荒廃防止施設に係るもの
超過事業費の十分の五
 ロ 林道に係るもの
北海道にあつては超過事業費の十分の四
都府県にあつては奧地幹線林道については超過事業費の十分の六、その他の林道については超過事業費の十分の三
四 漁港施設に係るもの
北海道にあつては超過事業費の十分の六
都府県にあつては超過事業費の十分の四
第五條第九号を削る。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号を次のように改め、同条第五項中「原形に復旧すること」の下に「(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)」を加える。
一 林地荒廃防止施設(法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものを除く。以下同じ。)
第三条を次のように改める。
(補助の対象及び補助率)
第三条 国は、農地等(漁港施設については、水産業協同組合の維持管理に属するものに限る。)の災害復旧事業について、当該事業を施行する者に対し、予算の範囲内で、その事業費の一部を補助することができる。
2 前項の規定により国が行う補助の比率は、左の区分による。
一 農地に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の五
二 農業用施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五
三 林業用施設に係るもの
 イ 林地荒廃防止施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五
 ロ 林道に係るもの
  (一)奥地幹線林道に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五
  (二)その他の林道に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の五
四 漁港施設に係るもの
当該災害復旧事業の事業費の十分の六・五
3 前条第六項の事業の事業費のうち災害にかかつた施設を原形に復旧するものとした場合に要すべき金額をこえる部分(以下「超過事業費」という。)につき、第一項の規定により国が行う補助の比率は、前項の規定にかかわらず、左の区分による。
一 農地に係るもの
北海道にあつては超過事業費の十分の四・五
都府県にあつては超過事業費の十分の四
二 農業用施設に係るもの
超過事業費の十分の五
三 林業用施設に係るもの
 イ 林地荒廃防止施設に係るもの
超過事業費の十分の五
 ロ 林道に係るもの
北海道にあつては超過事業費の十分の四
都府県にあつては奥地幹線林道については超過事業費の十分の六、その他の林道については超過事業費の十分の三
四 漁港施設に係るもの
北海道にあつては超過事業費の十分の六
都府県にあつては超過事業費の十分の四
第五条第九号を削る。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂