養老年金の支給額増額を主眼とする改正案である。現行法では養老年金額の計算基礎となる平均標準報酬月額は被保険者期間全期間の平均であるが、これにより算出される年金額は寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金と比較して著しく不均衡となる。そこで養老年金額を適正化するため、計算基礎を昭和21年4月1日以後の被保険者期間の平均標準報酬月額に改め、上限を2万4千円とした。また更生年金保険法との関係条文の調整も行った。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第16号