新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新聞出版用紙の割当制度は、連合軍最高司令官の覚書に基づき実施されてきた臨時措置である。近年、用紙の生産事情は国内経済の回復に伴い好転し、需給関係も改善されてきたが、輸出その他の関係から直ちに統制撤廃することは困難な状況にある。そのため、法律の存続期間を1年延長し、今後の事態に応じて適切な措置を講じることとする。また、行政責任の明確化のため、新聞出版用紙割当審議会を決定機関から諮問機関へと改組する改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 内閣委員会 第9号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月12日)
(昭和26年3月13日)
(昭和26年3月15日)
衆議院
(昭和26年3月17日)
参議院
(昭和26年3月27日)
(昭和26年3月29日)
衆議院
(昭和26年3月30日)
(昭和26年3月30日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)

第11回国会

参議院
(昭和26年8月19日)
新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十二号
新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第一條中「及び新聞出版用紙割当審議会(以下審議会という。)」を削る。
第三條第一項第一号中「審議会に附議すべき割当原案を作成すること。」を「割当を行うこと。」に改め、同項第二号中「審議会の議決に基き、」を削り、同項第四号中「審査のため審議会の議に附すること。」を「審査の上、措置すること。」に改め、同項第六号中「審議会」を「新聞出版用紙割当審議会」に改め、同條第二項中「及び審議会」を削り、同條第三項を削る。
第五條及び第六條を次のように改める。
(新聞出版用紙割当審議会)
第五條 総理府に設置される新聞出版用紙割当審議会(以下「審議会」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じて、新聞出版用紙の割当に関する一般的な事項について審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣及び関係各大臣に建議することができる。
第六條 内閣総理大臣は、新聞出版用紙の割当に関する一般的な方針及び基準の作成については、審議会の意見を聞かなければならない。
附則第三項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十七年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
通商産業大臣 横尾龍
新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十二号
新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び新聞出版用紙割当審議会(以下審議会という。)」を削る。
第三条第一項第一号中「審議会に附議すべき割当原案を作成すること。」を「割当を行うこと。」に改め、同項第二号中「審議会の議決に基き、」を削り、同項第四号中「審査のため審議会の議に附すること。」を「審査の上、措置すること。」に改め、同項第六号中「審議会」を「新聞出版用紙割当審議会」に改め、同条第二項中「及び審議会」を削り、同条第三項を削る。
第五条及び第六条を次のように改める。
(新聞出版用紙割当審議会)
第五条 総理府に設置される新聞出版用紙割当審議会(以下「審議会」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じて、新聞出版用紙の割当に関する一般的な事項について審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣及び関係各大臣に建議することができる。
第六条 内閣総理大臣は、新聞出版用紙の割当に関する一般的な方針及び基準の作成については、審議会の意見を聞かなければならない。
附則第三項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十七年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
通商産業大臣 横尾龍