関税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十六号
関税法の一部を改正する法律
関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十一條を次のように改める。
第十一條 外国貨物ヲ積載セル船舶ハ税関長ノ認許ヲ得タル場合ノ外積荷目録又ハ運送目録ヲ提出シタル後ニ非ザレバ貨物ノ積卸ヲ為スコトヲ得ズ但シ旅客ノ携帶品及郵便物ハ此ノ限ニ在ラズ
第十七條中「税関ニ届出ヅルニ非ザレバ」を「税関長ノ特許ヲ受クルニ非ザレバ」に改める。
第二十六條第一項中「其ノ旨ヲ税関ニ届出ヅベシ」を「税関長ノ特許ヲ受クベシ」に改める。
第三十二條本文中「又ハ輸入申告書ニハ仕入書」を「ニハ仕入書輸入申告書ニハ仕入書其ノ他ノ課税価格ノ決定上必要ナル書類及船荷証券」に改め、同條但書中「仕入書」を「此等ノ書類」に改める。
第四十六條第二項中「前項」を「第一項」に改め、第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ收容シタル貨物ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ貨物ノ容積又ハ重量、收容期間等ヲ基準トシ政令ヲ以テ定ムル額ノ敷料ヲ徴收ス
第四十八條中「費用及」の下に「第四十六條第二項ノ」を加える。
第六十二條第一項中「税関長ハ」の下に「其ノ請求ノ日ヨリ一箇月以内ニ」を加える。
第六十八條及び第六十九條を次のように改める。
第六十八條 第六十二條ノ税関長ノ決定ニ対シ不服アル者ハ其ノ決定ノ日ヨリ一箇月以内に不服ノ事由ヲ具シ文書ヲ以テ大蔵大臣ニ訴願スルコトヲ得
第六十九條 前條ノ訴願ヲ審査セシムル為関税訴願審査会ヲ置ク
審査会ハ会長及委員八人以内ヲ以テ組織ス
会長及委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ任命シ其ノ任期ハ二年トス
会長及委員ハ非常勤トス
第七十條に次の一項を加える。
委員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ参與スルコトヲ得ズ
第七十一條を削り、第七十二條中「了シ」の下に「決議ヲ為シ」を加え、同條を第七十一條とし、同條の次に次の一條を加える。
第七十二條 第六十九條乃至前條ニ規定スルモノノ外審査会ノ組織及運営ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十三條を次のように改める。
第七十三條 大蔵大臣ハ第七十一條ノ決議ニ基キ訴願ヲ裁決ス
前項ノ大蔵大臣ノ裁決ニ対シ不服アル者ハ裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第七十五條第三項中「別表輸入税表第四百十二号第二項」を「別表輸入税表第千二百十一号第二項」に改める。
第七十九條中「又ハ陸路運送人」を「、陸路運送人、輸出申告者又ハ輸入申告者」に改め、同條第一号を同條第四号とし、以下三号ずつ繰り下げ、同條に第一号から第三号までとして次の三号を加える。
一 第三十一條ノ規定ニ依ル申告ヲ為スニ際シ虚偽ノ申告ヲ為シタルトキ
二 第三十一條ノ三ノ規定ニ依ル証明ヲ為スニ際シ虚偽ノ証明ヲ為シタルトキ
三 第三十二條ノ規定ニ依ル添付書類ノ提出ニ際シ虚偽ノ添付書類ヲ提出シタルトキ
第八十一條中「第十七條」を「第十一條又ハ第十七條」に改める。
第八十二條ノ三中「第七十九條第一号若ハ第三号」を「第七十九條第一号乃至第四号若ハ第六号」に改める。
第八十五條の次に次の一條を加える。
第八十五條ノ二 第七十四條乃至第七十六條ノ二ノ違反嫌疑ノ物件ト認メラルルモノヲ拾得シタル者ハ遺失物法及水難救護法ノ規定ニ拘ラズ速ニ其ノ物件ヲ最寄税関官署又ハ警察官署ニ差出スベシ
警察官、警察吏員又ハ市町村長前項ノ規定ニ依リ差出ヲ受ケタル物件又ハ同項ノ法律ノ規定ニ依リ保管スル遺失物、漂流物若ハ沈沒品ガ同項ノ物件ニ該当スルモノト認ムル場合ニ於テハ遅滯ナク当該物件ヲ最寄税関官署ニ引渡スベシ
第八十六條中「書類等」の下に「又ハ犯則嫌疑者ノ置去リタル物件及前條ノ規定ニ依リ差出若ハ引渡ヲ受ケタル物件」を加える。
第八十六條ノ二を第八十六條ノ三とし、第八十六條ノ三を第八十六條ノ四とし、第八十六條の次に次の一條を加える。
第八十六條ノ二 税関長ハ前條ノ規定ニ依リ領置シタル物件、帳簿、書類等ニシテ領置ノ必要ナキニ至リタルトキハ其ノ返還ヲ受クベキ者ニ之ヲ還付スベシ
前項ノ規定ニ依リ還付セラレタル物件第八十五條ノ二ノ規定ニ依リ差出又ハ引渡ヲ受ケタル物件ナルトキハ当該物件ノ還付ヲ受ケタル者ハ物件ノ価額ノ百分ノ五ヲ超エ百分ノ二十ヲ超エザル額ノ報労金ヲ拾得者ニ支拂フベシ但シ拾得ノ日ヨリ七日内ニ遺失物法第一條第一項若ハ第十一條第一項、水難救護法第二十四條第一項又ハ本法第八十五條ノ二第一項ノ手続ヲ為サザリシ拾得者及公務上拾得シタル者ハ報労金ヲ請求スルコトヲ得ズ
税関長ハ第一項ノ規定ニ依ル物件ノ還付ヲ受クベキ者ノ所在分明ナラザル為又ハ其ノ他ノ事由ニ依リ其ノ物件ヲ還付シ得ザル場合ニ於テハ其ノ旨ヲ公告スベシ
前項ノ公告後六箇月以内ニ還付ノ請求ナキトキハ其ノ物件ハ国庫ニ帰属ス
第一項ノ物件生活力ヲ有スル動植物ナルトキ、腐敗シ若ハ腐敗ノ虞アルトキ又ハ倉庫若ハ他ノ物件ヲ害スル虞アルトキハ前項ノ期限ニ拘ラズ之ヲ公売ニ付スルコトヲ得
遺失物法第六條ノ規定ハ第二項ノ報労金ノ請求ニ第五十一條ノ二及第五十二條ノ規定ハ前項ノ公売ニ付之ヲ準用ス
第九十三條中「搜索」の下に「、差押」を加える。
第九十四條中「若ハ科料」を削る。
第九十八條第一項中「第七十四條、第七十五條、第七十六條又ハ第七十六條ノ二」を「第七十四條乃至第七十六條ノ二」に、「百分ノ十」を「百分ノ二十」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同條に次の二項を加える。
第七十四條乃至第七十六條ノ二ノ違反嫌疑ノ物件ヲ税関官署、警察官署又ハ市町村長ニ差出シタル者アル場合ニ於テ其ノ物件国庫ニ帰属スルニ至リタルトキハ其ノ物件ノ原価ノ百分ノ二十以下ニ相当スル金額ヲ報償金トシテ交付スルコトヲ得但シ報償金ノ金額ハ五十万円ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ同項ニ規定スル物件ガ不法ノ行為ニ因リ拾得シタル物件又ハ公務員ノ職務上拾得シタル物件ナルトキハ之ヲ適用セズ
第百一條ノ二に次の二項を加える。
税関官吏ハ関税定率法第九條ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ使用スル製造場又ハ其ノ蔵置場ニ就キ原料品、製造品、副産物、製造用器具機械又ハ此等ニ関スル帳簿書類ヲ検査スルコトヲ得
税関官吏ハ関税定率法第十條第一項ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ使用スル工場又ハ其ノ蔵置場ニ就キ当該物品又ハ之ニ関スル帳簿書類ヲ検査スルコトヲ得
第百一條ノ七及び第百一條ノ八を次のように改める。
第百一條ノ七 税関ハ日曜日、休日並ニ日曜日及休日以外ノ日ノ税関ノ執務時間外ニ於テ税関長ノ特許ヲ受ケタル者ニ対シテ臨時開庁ヲ為スモノトス
第百一條ノ八 税関長ハ私設ノ保税地域及第百一條ノ二第三項ニ規定スル場所ニ税関官吏ヲ派出スベシ
第百一條ノ九 関税定率法第十條第二項ノ承認ヲ受ケタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ前條ノ規定ニ依リ派出ヲ要スル税関官吏ノ数及派出期間ヲ基準トシ政令ヲ以テ定ムル額ノ派出手数料ヲ納付スベシ
第百一條ノ十 第十七條、第十八條第一項、第二十六條、第二十九條ノ二、第三十一條ノ二又ハ第百一條ノ七ノ特許ヲ受ケタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ特許手数料ヲ納付スベシ
前項ノ特許手数料ノ額ハ第十七條、第二十六條又ハ第百一條ノ七ノ特許ヲ受ケタル者ノ納付スベキ手数料ニ在リテハ日曜日、休日並ニ日曜日及休日以外ノ日ノ税関ノ執務時間外ニ於テ執務シタル時間ヲ基準トシ第十八條第一項ノ特許ヲ受ケタル者ノ納付スベキ手数料ニ在リテハ外国貿易船ノ純屯数ヲ基準トシ第二十九條ノ二ノ特許ヲ受ケタル者ノ納付スベキ手数料ニ在リテハ前條ノ規定ニ準ジ第三十一條ノ二ノ特許ヲ受ケタル者ノ納付スベキ手数料ニ在リテハ検査ニ要シタル時間ヲ基準トシ之ヲ定ムルモノトス
第百一條ノ十一 税関職員ノ服制ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
別表港名の欄中「伏木東岩瀬」を「伏木富山」に、「夷」を「両津」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十六号
関税法の一部を改正する法律
関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条を次のように改める。
第十一条 外国貨物ヲ積載セル船舶ハ税関長ノ認許ヲ得タル場合ノ外積荷目録又ハ運送目録ヲ提出シタル後ニ非ザレバ貨物ノ積卸ヲ為スコトヲ得ズ但シ旅客ノ携帯品及郵便物ハ此ノ限ニ在ラズ
第十七条中「税関ニ届出ヅルニ非ザレバ」を「税関長ノ特許ヲ受クルニ非ザレバ」に改める。
第二十六条第一項中「其ノ旨ヲ税関ニ届出ヅベシ」を「税関長ノ特許ヲ受クベシ」に改める。
第三十二条本文中「又ハ輸入申告書ニハ仕入書」を「ニハ仕入書輸入申告書ニハ仕入書其ノ他ノ課税価格ノ決定上必要ナル書類及船荷証券」に改め、同条但書中「仕入書」を「此等ノ書類」に改める。
第四十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ収容シタル貨物ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ貨物ノ容積又ハ重量、収容期間等ヲ基準トシ政令ヲ以テ定ムル額ノ敷料ヲ徴収ス
第四十八条中「費用及」の下に「第四十六条第二項ノ」を加える。
第六十二条第一項中「税関長ハ」の下に「其ノ請求ノ日ヨリ一箇月以内ニ」を加える。
第六十八条及び第六十九条を次のように改める。
第六十八条 第六十二条ノ税関長ノ決定ニ対シ不服アル者ハ其ノ決定ノ日ヨリ一箇月以内に不服ノ事由ヲ具シ文書ヲ以テ大蔵大臣ニ訴願スルコトヲ得
第六十九条 前条ノ訴願ヲ審査セシムル為関税訴願審査会ヲ置ク
審査会ハ会長及委員八人以内ヲ以テ組織ス
会長及委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ任命シ其ノ任期ハ二年トス
会長及委員ハ非常勤トス
第七十条に次の一項を加える。
委員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ参与スルコトヲ得ズ
第七十一条を削り、第七十二条中「了シ」の下に「決議ヲ為シ」を加え、同条を第七十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十二条 第六十九条乃至前条ニ規定スルモノノ外審査会ノ組織及運営ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十三条を次のように改める。
第七十三条 大蔵大臣ハ第七十一条ノ決議ニ基キ訴願ヲ裁決ス
前項ノ大蔵大臣ノ裁決ニ対シ不服アル者ハ裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第七十五条第三項中「別表輸入税表第四百十二号第二項」を「別表輸入税表第千二百十一号第二項」に改める。
第七十九条中「又ハ陸路運送人」を「、陸路運送人、輸出申告者又ハ輸入申告者」に改め、同条第一号を同条第四号とし、以下三号ずつ繰り下げ、同条に第一号から第三号までとして次の三号を加える。
一 第三十一条ノ規定ニ依ル申告ヲ為スニ際シ虚偽ノ申告ヲ為シタルトキ
二 第三十一条ノ三ノ規定ニ依ル証明ヲ為スニ際シ虚偽ノ証明ヲ為シタルトキ
三 第三十二条ノ規定ニ依ル添付書類ノ提出ニ際シ虚偽ノ添付書類ヲ提出シタルトキ
第八十一条中「第十七条」を「第十一条又ハ第十七条」に改める。
第八十二条ノ三中「第七十九条第一号若ハ第三号」を「第七十九条第一号乃至第四号若ハ第六号」に改める。
第八十五条の次に次の一条を加える。
第八十五条ノ二 第七十四条乃至第七十六条ノ二ノ違反嫌疑ノ物件ト認メラルルモノヲ拾得シタル者ハ遺失物法及水難救護法ノ規定ニ拘ラズ速ニ其ノ物件ヲ最寄税関官署又ハ警察官署ニ差出スベシ
警察官、警察吏員又ハ市町村長前項ノ規定ニ依リ差出ヲ受ケタル物件又ハ同項ノ法律ノ規定ニ依リ保管スル遺失物、漂流物若ハ沈没品ガ同項ノ物件ニ該当スルモノト認ムル場合ニ於テハ遅滞ナク当該物件ヲ最寄税関官署ニ引渡スベシ
第八十六条中「書類等」の下に「又ハ犯則嫌疑者ノ置去リタル物件及前条ノ規定ニ依リ差出若ハ引渡ヲ受ケタル物件」を加える。
第八十六条ノ二を第八十六条ノ三とし、第八十六条ノ三を第八十六条ノ四とし、第八十六条の次に次の一条を加える。
第八十六条ノ二 税関長ハ前条ノ規定ニ依リ領置シタル物件、帳簿、書類等ニシテ領置ノ必要ナキニ至リタルトキハ其ノ返還ヲ受クベキ者ニ之ヲ還付スベシ
前項ノ規定ニ依リ還付セラレタル物件第八十五条ノ二ノ規定ニ依リ差出又ハ引渡ヲ受ケタル物件ナルトキハ当該物件ノ還付ヲ受ケタル者ハ物件ノ価額ノ百分ノ五ヲ超エ百分ノ二十ヲ超エザル額ノ報労金ヲ拾得者ニ支払フベシ但シ拾得ノ日ヨリ七日内ニ遺失物法第一条第一項若ハ第十一条第一項、水難救護法第二十四条第一項又ハ本法第八十五条ノ二第一項ノ手続ヲ為サザリシ拾得者及公務上拾得シタル者ハ報労金ヲ請求スルコトヲ得ズ
税関長ハ第一項ノ規定ニ依ル物件ノ還付ヲ受クベキ者ノ所在分明ナラザル為又ハ其ノ他ノ事由ニ依リ其ノ物件ヲ還付シ得ザル場合ニ於テハ其ノ旨ヲ公告スベシ
前項ノ公告後六箇月以内ニ還付ノ請求ナキトキハ其ノ物件ハ国庫ニ帰属ス
第一項ノ物件生活力ヲ有スル動植物ナルトキ、腐敗シ若ハ腐敗ノ虞アルトキ又ハ倉庫若ハ他ノ物件ヲ害スル虞アルトキハ前項ノ期限ニ拘ラズ之ヲ公売ニ付スルコトヲ得
遺失物法第六条ノ規定ハ第二項ノ報労金ノ請求ニ第五十一条ノ二及第五十二条ノ規定ハ前項ノ公売ニ付之ヲ準用ス
第九十三条中「捜索」の下に「、差押」を加える。
第九十四条中「若ハ科料」を削る。
第九十八条第一項中「第七十四条、第七十五条、第七十六条又ハ第七十六条ノ二」を「第七十四条乃至第七十六条ノ二」に、「百分ノ十」を「百分ノ二十」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条に次の二項を加える。
第七十四条乃至第七十六条ノ二ノ違反嫌疑ノ物件ヲ税関官署、警察官署又ハ市町村長ニ差出シタル者アル場合ニ於テ其ノ物件国庫ニ帰属スルニ至リタルトキハ其ノ物件ノ原価ノ百分ノ二十以下ニ相当スル金額ヲ報償金トシテ交付スルコトヲ得但シ報償金ノ金額ハ五十万円ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ同項ニ規定スル物件ガ不法ノ行為ニ因リ拾得シタル物件又ハ公務員ノ職務上拾得シタル物件ナルトキハ之ヲ適用セズ
第百一条ノ二に次の二項を加える。
税関官吏ハ関税定率法第九条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ使用スル製造場又ハ其ノ蔵置場ニ就キ原料品、製造品、副産物、製造用器具機械又ハ此等ニ関スル帳簿書類ヲ検査スルコトヲ得
税関官吏ハ関税定率法第十条第一項ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ヲ使用スル工場又ハ其ノ蔵置場ニ就キ当該物品又ハ之ニ関スル帳簿書類ヲ検査スルコトヲ得
第百一条ノ七及び第百一条ノ八を次のように改める。
第百一条ノ七 税関ハ日曜日、休日並ニ日曜日及休日以外ノ日ノ税関ノ執務時間外ニ於テ税関長ノ特許ヲ受ケタル者ニ対シテ臨時開庁ヲ為スモノトス
第百一条ノ八 税関長ハ私設ノ保税地域及第百一条ノ二第三項ニ規定スル場所ニ税関官吏ヲ派出スベシ
第百一条ノ九 関税定率法第十条第二項ノ承認ヲ受ケタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ規定ニ依リ派出ヲ要スル税関官吏ノ数及派出期間ヲ基準トシ政令ヲ以テ定ムル額ノ派出手数料ヲ納付スベシ
第百一条ノ十 第十七条、第十八条第一項、第二十六条、第二十九条ノ二、第三十一条ノ二又ハ第百一条ノ七ノ特許ヲ受ケタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ特許手数料ヲ納付スベシ
前項ノ特許手数料ノ額ハ第十七条、第二十六条又ハ第百一条ノ七ノ特許ヲ受ケタル者ノ納付スベキ手数料ニ在リテハ日曜日、休日並ニ日曜日及休日以外ノ日ノ税関ノ執務時間外ニ於テ執務シタル時間ヲ基準トシ第十八条第一項ノ特許ヲ受ケタル者ノ納付スベキ手数料ニ在リテハ外国貿易船ノ純屯数ヲ基準トシ第二十九条ノ二ノ特許ヲ受ケタル者ノ納付スベキ手数料ニ在リテハ前条ノ規定ニ準ジ第三十一条ノ二ノ特許ヲ受ケタル者ノ納付スベキ手数料ニ在リテハ検査ニ要シタル時間ヲ基準トシ之ヲ定ムルモノトス
第百一条ノ十一 税関職員ノ服制ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
別表港名の欄中「伏木東岩瀬」を「伏木富山」に、「夷」を「両津」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂