第五條の五 所得税法第二十六條の四第一項の規定による青色申告書を提出する個人が、昭和二十六年一月一日以後、日本経済の再建に資する機械その他の設備及び船舶で命令で定めるもの(以下本條中機械等という。)のうちその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は機械等を製作して、これを事業の用に供したときは、当該機械等については、その事業の用に供した日以後三年間、同法第十條第二項の規定にかかわらず、当該機械等について同法の規定により総收入金額から控除されるべき減価償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十に相当する金額を同法第九條第一項第三号又は第四号に規定する所得の計算上必要な経費に算入する。
法人税法第二十五條第一項の規定による青色申告書を提出する法人が、昭和二十六年四月一日以後終了する事業年度開始の日以後、機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は機械等を製作して、これを事業の用に供した場合においては、当該機械等については、その事業の用に供した日以後三年間、同法第九條第七項及び同法第九條の八の規定にかかわらず、その事業の用に供した日以後三年内の日を含む各事業年度における当該機械等の償却額で当該期間に係るもののうち、同法に基く命令の規定により当該事業年度の所得の計算上損金に算入されるべき当該期間に係る償却額の百分の百五十に相当する金額は、当該事業年度の同法による所得の計算上、これを損金に算入する。
前項の規定の適用を受ける法人の機械等を事業の用に供した日以後三年内の日を含む各事業年度における当該機械等の償却額(事業年度の終了の日が当該期間内に属さない事業年度の償却額にあつては、当該事業年度のうち当該期間に属さない期間に係る法人税法に基く命令の規定により当該事業年度の所得の計算上損金に算入されるべき償却額をこえる額に限る。)の合計額が同法に基く命令の規定により当該事業年度の所得の計算上損金に算入されるべき前項に規定する期間に係る当該機械等の償却額(以下本條中普通償却限度額という。)の百分の百五十に相当する金額(以下本條中特別償却限度額という。)に満たない場合において、当該機械等が事業の用に供された日以後三年を経過した日から二年内の日を含む各事業年度における当該機械等の償却額が同法に基く命令の規定により当該事業年度の所得の計算上損金に算入される償却額をこえる額の償却をしたときは、そのこえる償却額のうち当該不足金額又は当該機械等の特別償却限度額から普通償却限度額を控除した額のうちいずれか低い額の範囲内で命令で定める金額に相当する金額は、当該事業年度の同法による所得の計算上、これを損金に算入する。
前三項の規定は、所得税法第二十一條、第二十二條、第二十六條、第二十六條の二若しくは第二十九條又は法人税法第十八條から第二十一條までの規定による申告書に前三項の規定により必要な経費又は損金に算入される金額についてのその算入に関する申告の記載がない場合には、これを適用しない。
第五條の六 法人税法第十七條第一項第二号に掲げるその他の法人に対しては、各事業年度の積立金に対する法人税を課さない。
第五條の七 法人税法第十七條第一項第二号に掲げる同族会社に対しては、同法第十七條の規定にかかわらず、各事業年度の積立金の金額のうち年五十万円をこえる金額について、百分の五の税率により、各事業年度の積立金に対する法人税を課する。
第五條の八 金融機関が銀行等の債券発行等に関する法律第十三條第一項又は第十四條第一項の規定(第十七條第二項において準用する場合を含む。)により利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対する配当をしたときは、当該配当の金額は、法人税法による当該利益又は剰余金の生じた事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。