低性能船舶買入法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 昭和26年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府と先買契約を締結し引渡しが必要な船舶のうち、帰還輸送船や米軍使用船について、関係方面からの要請により当分の間使用が必要とされている。現行法では本年3月末までに引渡しが必要で、保管・解撤・破棄・売払い等の期限が定められているが、これらの期限を1年間延長することが現実の事態に即していると判断し、法改正案を提出するものである。対象は帰還輸送船1隻、MSTS使用船5隻の計6隻、重量トン数1万5,159トン、買入れ価格6,677万1千円余である。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 運輸委員会 第11号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月22日)
参議院
(昭和26年3月22日)
衆議院
(昭和26年3月23日)
参議院
(昭和26年3月23日)
衆議院
(昭和26年3月24日)
(昭和26年3月26日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
低性能船舶買入法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
低性能船舶買入法の一部を改正する法律
低性能船舶買入法(昭和二十五年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十七條の次に次の一條を加える。
(保管期間等の特例)
第十七條の二 運輸大臣が特別の必要があると認めて告示をもつて指定した船舶に係る第十五條から前條までの規定の適用については、これらの規定中「昭和二十六年」とあるのは「昭和二十七年」と読み替えるものとする。
2 前項の船舶については、その買入契約で定める引渡の時期は、昭和二十七年四月一日以後であつてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
低性能船舶買入法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十号
低性能船舶買入法の一部を改正する法律
低性能船舶買入法(昭和二十五年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条の次に次の一条を加える。
(保管期間等の特例)
第十七条の二 運輸大臣が特別の必要があると認めて告示をもつて指定した船舶に係る第十五条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「昭和二十六年」とあるのは「昭和二十七年」と読み替えるものとする。
2 前項の船舶については、その買入契約で定める引渡の時期は、昭和二十七年四月一日以後であつてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂