農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和26年3月30日
法令の形式: 法律
農業共済再保險特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十七号
農業共済再保險特別会計法の一部を改正する法律
農業共済再保險特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二條中「農業勘定」を「再保險金支拂基金勘定、農業勘定」に改める。
第二條の次に次の一條を加える。
第二條ノ二 再保險金支拂基金勘定ニ於テハ一般会計及農業勘定ヨリノ受入金並ニ其ノ運用ニ伴ヒ生ズル利子收入ヲ以テ其ノ歳入トシ農業勘定ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス
前項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ農作物共済及蚕繭共済ニ関スル異常災害ノ発生ニ伴フ農業勘定ニ於ケル再保險金ノ支拂財源ノ不足ニ充ツル為ノ財源トシテ之ヲ繰入ルルモノトス
第一項ノ規定ニ依ル農業勘定ヘノ繰入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ農作物共済及蚕繭共済ニ関スル異常災害ノ発生ニ伴フ同勘定ニ於ケル再保險金ノ支拂財源ノ不足ニ充ツル為之ヲ繰入ルルモノトス
第三條中「一般会計及食糧管理特別会計」を「一般会計、食糧管理特別会計及再保險金支拂基金勘定」に改める。
第六條を次のように改める。
第六條 再保險金支拂基金勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ之ヲ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ
農業勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ当該年度迄ノ再保險金支拂基金勘定ヨリノ受入金ノ合計額ニ相当スル金額(前年度迄ニ同勘定ヨリ再保險金支拂基金勘定ニ繰入レタル金額アル場合ニ於テハ其ノ合計額ヲ控除シタル金額ニ相当スル金額)ニ達スル迄ノ金額ハ之ヲ再保險金支拂基金勘定ニ繰入ルルモノトシ猶残余アルトキハ農業勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
家畜勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
農業勘定又ハ家畜勘定ニ於テ決算上不足ヲ生ジタルトキハ当該勘定ノ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第六條ノ二 前條第二項ノ規定ニ依リ農業勘定ノ剰余金ヲ再保險金支拂基金勘定ニ繰入レタル場合ニ於テ当該繰入金額ガ同項ノ当該年度迄ノ再保險金支拂基金勘定ヨリノ受入金ノ合計額ニ相当スル金額(前年度迄ニ農業勘定ヨリ再保險金支拂基金勘定ニ繰入レタル金額アル場合ニ於テハ其ノ合計額ヲ控除シタル金額ニ相当スル金額)ニ達セザルトキハ其ノ差額ニ相当スル金額ニ達スル迄ノ金額ハ之ヲ農業勘定ノ積立金(当該年度ノ決算上前條第四項及第七條第二項ノ規定ニ依リ補足スベキ金額アル場合ニ於テハ其ノ金額ヲ補足シタル後ノ積立金)ヨリ再保險金支拂基金勘定ニ繰入ルベシ
第九條第二項中「一時借入金」の下に「又ハ再保險金支拂基金勘定ニ属スル現金ノ繰替使用」を加え、同條第三項中「一時借入金」の下に「又ハ繰替使用金」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十七号
農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律
農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「農業勘定」を「再保険金支払基金勘定、農業勘定」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条ノ二 再保険金支払基金勘定ニ於テハ一般会計及農業勘定ヨリノ受入金並ニ其ノ運用ニ伴ヒ生ズル利子収入ヲ以テ其ノ歳入トシ農業勘定ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス
前項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ農作物共済及蚕繭共済ニ関スル異常災害ノ発生ニ伴フ農業勘定ニ於ケル再保険金ノ支払財源ノ不足ニ充ツル為ノ財源トシテ之ヲ繰入ルルモノトス
第一項ノ規定ニ依ル農業勘定ヘノ繰入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ農作物共済及蚕繭共済ニ関スル異常災害ノ発生ニ伴フ同勘定ニ於ケル再保険金ノ支払財源ノ不足ニ充ツル為之ヲ繰入ルルモノトス
第三条中「一般会計及食糧管理特別会計」を「一般会計、食糧管理特別会計及再保険金支払基金勘定」に改める。
第六条を次のように改める。
第六条 再保険金支払基金勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ之ヲ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ
農業勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ当該年度迄ノ再保険金支払基金勘定ヨリノ受入金ノ合計額ニ相当スル金額(前年度迄ニ同勘定ヨリ再保険金支払基金勘定ニ繰入レタル金額アル場合ニ於テハ其ノ合計額ヲ控除シタル金額ニ相当スル金額)ニ達スル迄ノ金額ハ之ヲ再保険金支払基金勘定ニ繰入ルルモノトシ猶残余アルトキハ農業勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
家畜勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ
農業勘定又ハ家畜勘定ニ於テ決算上不足ヲ生ジタルトキハ当該勘定ノ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第六条ノ二 前条第二項ノ規定ニ依リ農業勘定ノ剰余金ヲ再保険金支払基金勘定ニ繰入レタル場合ニ於テ当該繰入金額ガ同項ノ当該年度迄ノ再保険金支払基金勘定ヨリノ受入金ノ合計額ニ相当スル金額(前年度迄ニ農業勘定ヨリ再保険金支払基金勘定ニ繰入レタル金額アル場合ニ於テハ其ノ合計額ヲ控除シタル金額ニ相当スル金額)ニ達セザルトキハ其ノ差額ニ相当スル金額ニ達スル迄ノ金額ハ之ヲ農業勘定ノ積立金(当該年度ノ決算上前条第四項及第七条第二項ノ規定ニ依リ補足スベキ金額アル場合ニ於テハ其ノ金額ヲ補足シタル後ノ積立金)ヨリ再保険金支払基金勘定ニ繰入ルベシ
第九条第二項中「一時借入金」の下に「又ハ再保険金支払基金勘定ニ属スル現金ノ繰替使用」を加え、同条第三項中「一時借入金」の下に「又ハ繰替使用金」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂