精神衛生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和26年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

精神衛生法施行後約1年間の経過において不便や不都合が生じたため、以下の3点について改正を行うものである。第一に、精神衛生審議会について、15名の正式委員に加えて必要に応じて臨時委員を設置できるようにする。第二に、市町村長が保護義務者となった場合の医療保護費用の負担を都道府県の全額負担とする現行の特別規定を削除し、私人が保護義務者である場合と同様の扱いとする。第三に、検察官の通報義務に関する規定について、解釈上の疑義が生じないよう表現を改める。なお、精神衛生研究所に関する事項については、別途厚生省設置法に規定することとし、本改正案からは除外している。

参照した発言:
第10回国会 参議院 厚生委員会 第13号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月15日)
(昭和26年3月16日)
衆議院
(昭和26年3月17日)
(昭和26年3月20日)
(昭和26年3月24日)
参議院
(昭和26年3月27日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
精神衞生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
精神衞生法の一部を改正する法律
精神衞生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十四條第二項中「委員」を「委員及び臨時委員」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 精神衞生審議会において、特に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
第二十五條を次のように改める。
(検察官の通報)
第二十五條 検察官は、精神障害のある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は精神障害のある被告人について裁判(懲役、禁こ又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡をしない裁判を除く。)が確定したときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
第四十九條第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
精神衛生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
精神衛生法の一部を改正する法律
精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「委員」を「委員及び臨時委員」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 精神衛生審議会において、特に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
第二十五条を次のように改める。
(検察官の通報)
第二十五条 検察官は、精神障害のある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は精神障害のある被告人について裁判(懲役、禁こ又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡をしない裁判を除く。)が確定したときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
第四十九条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂