精神衛生法施行後約1年間の経過において不便や不都合が生じたため、以下の3点について改正を行うものである。第一に、精神衛生審議会について、15名の正式委員に加えて必要に応じて臨時委員を設置できるようにする。第二に、市町村長が保護義務者となった場合の医療保護費用の負担を都道府県の全額負担とする現行の特別規定を削除し、私人が保護義務者である場合と同様の扱いとする。第三に、検察官の通報義務に関する規定について、解釈上の疑義が生じないよう表現を改める。なお、精神衛生研究所に関する事項については、別途厚生省設置法に規定することとし、本改正案からは除外している。
参照した発言:
第10回国会 参議院 厚生委員会 第13号