(この法律の目的)
第一條 この法律は、義務教育の無償の理想のより広範囲な実現への試みとして、地方公共団体に対して、昭和二十六年度に公立学校に入学する兒童の教科用図書の給與を奨励することを目的とする。
(教科用図書の給與に対する国の補助)
第二條 国は、前條の目的に資するため、市町村(市町村の組合を含む。以下同じ。)が、昭和二十六年度にその設置する小学校の第一学年に入学する兒童(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四條第一項の規定により当該市町村が国、都道府県又は学校法人に教育を委託した兒童を含み、学年の中途において他の学校から転学した兒童を除く。)に対して、その第一学年の課程において、使用する政令で定める国語及び算数の教科用図書を給與する場合には、予算の範囲内において、その給與に要する経費の二分の一を補助するものとする。
2 国は、前條の目的に資するため、都道府県が、昭和二十六年度にその設置する盲学校及びろう学校の小学部の第一学年に入学する兒童(学年の中途において他の学校から転学した兒童を除く。)に対して、その第一学年の課程において使用する政令で定める国語、算数その他の教科用図書を給與する場合には、予算の範囲内において、その給與に要する経費の二分の一を補助するものとする。
3 前二項の規定による国の補助金の交付の手続については、政令で定める。
(都の特例)
第三條 前條第一項の規定の適用については、特別区の設置する小学校は、都の設置する小学校とみなし、当該小学校に関しては、都は、市町村とみなす。