教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和26年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

教科書検定制度により、教科書出版は活発化し、質量ともに向上した。しかし、教育的性格から定価が抑制され、発行者の経営は困難な状況にある。現行法では、供給完全化のため発行者から定価の3%の保証金を徴収しているが、発行部数の激増や資材値上がり等により保証金額が多額となり、発行者の負担が過重になっている。一方で、保証金総額は十分な水準に達しているため、保証金率を引き下げても支障はない。そこで、定価に影響を与えずに発行者の経営困難を軽減し、教科書の製造供給を円滑化するため、本法改正を提案する。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 文部委員会 第4号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年2月20日)
衆議院
(昭和26年2月28日)
参議院
(昭和26年3月8日)
衆議院
(昭和26年3月13日)
参議院
(昭和26年3月15日)
衆議院
(昭和26年3月17日)
参議院
(昭和26年3月19日)
(昭和26年3月20日)
(昭和26年3月23日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十二條中「三分」を「一分」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂
教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「三分」を「一分」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂