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教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和26年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
教科書の発行に関する臨時措置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十二條中「三分」を「一分」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂
教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「三分」を「一分」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂
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