犯罪者予防更正法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和26年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

犯罪者予防更正法の地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会は、全国8カ所に設置され各3名の委員で組織されているが、関東地方の両委員会は管轄区域が広く、刑務所・少年院も多いため、受刑者等との面接対象者が他地方より格段に多い。そのため3名の委員では事務処理が困難な状況にある。そこで関東地方の両委員会の委員数をそれぞれ5名に増員し、同法の目的である犯罪者の予防及び更生を円滑に遂行できるようにするため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 法務委員会 第2号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月6日)
衆議院
(昭和26年3月7日)
参議院
(昭和26年3月9日)
衆議院
(昭和26年3月15日)
(昭和26年3月17日)
参議院
(昭和26年3月20日)
(昭和26年3月23日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
犯罪者予防更正法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
犯罪者予防更正法の一部を改正する法律
犯罪者予防更正法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中「委員三人」を「委員三人(関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会にあつては、委員五人)」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
犯罪者予防更正法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
犯罪者予防更正法の一部を改正する法律
犯罪者予防更正法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「委員三人」を「委員三人(関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会にあつては、委員五人)」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂