犯罪者予防更正法の地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会は、全国8カ所に設置され各3名の委員で組織されているが、関東地方の両委員会は管轄区域が広く、刑務所・少年院も多いため、受刑者等との面接対象者が他地方より格段に多い。そのため3名の委員では事務処理が困難な状況にある。そこで関東地方の両委員会の委員数をそれぞれ5名に増員し、同法の目的である犯罪者の予防及び更生を円滑に遂行できるようにするため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第10回国会 参議院 法務委員会 第2号