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犯罪者予防更正法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 昭和26年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
犯罪者予防更生法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
犯罪者予防更正法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
犯罪者予防更正法の一部を改正する法律
犯罪者予防更正法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中「委員三人」を「委員三人(関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会にあつては、委員五人)」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
犯罪者予防更正法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十七号
犯罪者予防更正法の一部を改正する法律
犯罪者予防更正法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「委員三人」を「委員三人(関東地方少年保護委員会及び関東地方成人保護委員会にあつては、委員五人)」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
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