商品券発行における供託物について、国債の市中手持高不足と入手困難な状況を踏まえ、国債以外にも金銭、地方債、主務大臣が確実と認める社債やこれに準ずる債券まで範囲を拡張することを主な改正点とする。また、検査官吏の証票携帯に関する規定を新設し、経済実態に即した罰則規定の整備も行う。これらの改正により、商品券取締法の実効性を高めることを目的とする。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号