開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和26年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

開拓者資金融通特別会計における貸付金の財源について、従来は公債や借入金で調達していたが、健全財政の観点からこれを改め、一般会計からの繰入金を充てることとした。1951年度は営農資金約10億1400万円、共同施設資金約4225万円、営農促進対策資金約3億6700万円の合計約14億2329万円を一般会計から繰り入れて貸付金の財源とする。なお、将来貸付金が償還された際は、繰入額に相当する金額まで予算の定めに従って一般会計へ繰り戻すこととする。

参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年2月10日)
参議院
(昭和26年2月13日)
衆議院
(昭和26年2月21日)
(昭和26年2月22日)
(昭和26年2月26日)
参議院
(昭和26年3月6日)
(昭和26年3月7日)
(昭和26年3月9日)
(昭和26年3月12日)
(昭和26年3月24日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十九号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一條の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十六年度において、一般会計から、十四億二千三百二十九万円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十九号
開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十六年度において、一般会計から、十四億二千三百二十九万円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂