厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和26年3月15日
法令の形式: 法律
厚生保險特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
厚生保險特別会計法の一部を改正する法律
厚生保險特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八條ノ三の次に次の一條を加える。
第十八條ノ四 政府ハ本会計ノ健康保險事業ノ福祉施設費ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
厚生保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ三の次に次の一条を加える。
第十八条ノ四 政府ハ本会計ノ健康保険事業ノ福祉施設費ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂