厚生保険特別会計では、昭和26年度以降、結核患者用病床を増設し健康保険事業の福祉施設を拡充して結核対策の充実を図る計画である。しかし、これに要する経費は会計の財源のみでは不足するため、その一部を一般会計から繰り入れる必要がある。現行の特別会計法では、一般会計からの繰入金は業務勘定において業務取扱に関する諸費のみが認められているため、福祉施設の経費についても一般会計から繰り入れることができるよう法改正を行うものである。
参照した発言: 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第3号