厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和26年3月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

厚生保険特別会計では、昭和26年度以降、結核患者用病床を増設し健康保険事業の福祉施設を拡充して結核対策の充実を図る計画である。しかし、これに要する経費は会計の財源のみでは不足するため、その一部を一般会計から繰り入れる必要がある。現行の特別会計法では、一般会計からの繰入金は業務勘定において業務取扱に関する諸費のみが認められているため、福祉施設の経費についても一般会計から繰り入れることができるよう法改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年1月29日)
衆議院
(昭和26年1月30日)
(昭和26年1月31日)
(昭和26年2月2日)
参議院
(昭和26年2月2日)
衆議院
(昭和26年2月3日)
(昭和26年2月5日)
(昭和26年2月6日)
(昭和26年2月7日)
(昭和26年2月8日)
(昭和26年2月10日)
参議院
(昭和26年2月14日)
(昭和26年2月16日)
(昭和26年2月19日)
(昭和26年3月5日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
厚生保險特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
厚生保險特別会計法の一部を改正する法律
厚生保險特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八條ノ三の次に次の一條を加える。
第十八條ノ四 政府ハ本会計ノ健康保險事業ノ福祉施設費ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
厚生保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ三の次に次の一条を加える。
第十八条ノ四 政府ハ本会計ノ健康保険事業ノ福祉施設費ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間一般会計ヨリ予算ノ定ムル金額ヲ限リ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂