公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律に、予備費及び予算の繰越に関する規定を新たに設け、公団等の予算執行を適正かつ円滑にすることを目的とする改正である。予備費については、予見困難な予算不足に充てるため予算計上を可能とし、大蔵大臣の承認を経て使用できるようにする。また予算の繰越については、年度内に支出負担行為をしたものの、避けがたい事由で年度内に支払いを終えられなかった支出予算について、大蔵大臣の承認を経て翌年度への繰越使用を可能とする。なお、予算の繰越は昭和25年度分から適用する。
参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第8号