(予備費の使用)
第十二條 公団等の長は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に送付し、その承認を経なければならない。
2 前項の承認があつたときは、その承認に係る予備費使用書に掲げる経費については、第四條の三第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
(予算の繰越)
第十三條 公団等の毎事業年度の支出予算は、これを翌年度において使用することができない。但し、年度内に支出負担行為をし、避け難い事由のため年度内に支拂を終らなかつた支出金に係る支出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第十四條 公団等の長は、前條但書の規定による繰越をしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作製し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に送付し、その承認を経なければならない。
2 前項の承認があつたときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第四條の三第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。