意匠法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和26年3月6日
法令の形式: 法律
意匠法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十一号
意匠法の一部を改正する法律
意匠法(大正十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十條第一項中「百円」を「三百円」に、「二百円」を「六百円」に、同條第二項中「百円」を「三百円」に改める。
第三十條ノ二から第三十一條ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
意匠法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十一号
意匠法の一部を改正する法律
意匠法(大正十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「百円」を「三百円」に、「二百円」を「六百円」に、同条第二項中「百円」を「三百円」に改める。
第三十条ノ二から第三十一条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂