意匠法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和26年3月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の経済情勢や他法令における料金引上げ率、特許庁の予算収支バランスを考慮し、意匠法の登録料を発明奨励を阻害しない範囲で現行の約3倍に増額する。また、過料を5千円以下に引き上げる。これは、戦後のインフレによる支出予算の膨張に対し、収入が追いつかず、審査事務や発明奨励施策の遂行に支障をきたしていることへの対応であり、物価変動に伴う調整と財政収支の均衡を図るものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年1月30日)
参議院
(昭和26年2月1日)
衆議院
(昭和26年2月5日)
(昭和26年2月12日)
(昭和26年2月13日)
参議院
(昭和26年2月17日)
(昭和26年2月22日)
(昭和26年2月23日)
(昭和26年3月9日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
意匠法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十一号
意匠法の一部を改正する法律
意匠法(大正十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十條第一項中「百円」を「三百円」に、「二百円」を「六百円」に、同條第二項中「百円」を「三百円」に改める。
第三十條ノ二から第三十一條ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
意匠法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十一号
意匠法の一部を改正する法律
意匠法(大正十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「百円」を「三百円」に、「二百円」を「六百円」に、同条第二項中「百円」を「三百円」に改める。
第三十条ノ二から第三十一条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂