装蹄師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和26年3月1日
法令の形式: 法律
裝蹄師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
裝蹄師法の一部を改正する法律
裝蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一條第二項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「実業学校又ハ実業專門学校」を「高等学校又ハ大学」に改め、同号を第二号とし、第五号を第三号とする。
第六條及び第七條を次のように改め、第八條を削る。
第六條 裝蹄師ハ毎年十二月三十一日現在ニ依リ其ノ氏名、住所其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ヲ翌年一月三十一日迄ニ其ノ住所地ヲ管轄スル都道府県知事ヲ経由シ農林大臣ニ届出ヅベシ
第七條 削除
第九條第二項中「裝蹄師第三條各号ノ一ニ該当スルトキ」の下に「又ハ本法ノ規定ニ違反シタルトキ」を加え、同條を第八條とし、同條の次に次の一條を加える。
第九條 主務大臣前條第二項ノ規定ニ依ル処分ヲ為スニハ当該裝蹄師ニ対シ予メ期日、場所及当該処分ノ原因タル事由ヲ通知シテ公開ニ依ル聴聞ヲ行ヒ其ノ者又ハ其ノ代理人ガ証拠ヲ呈示シ意見ヲ述ブル機会ヲ與フルコトヲ要ス
第十條中「三百円」を「一万円」に、第十一條中「百円」を「五千円」に改める。
附則に次の一項を加える。
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ第一條第二項ノ規定ニ拘ラズ昭和二十八年十二月三十一日迄ハ裝蹄師ノ免許ヲ受クルコトヲ得
一 裝蹄師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六号)施行ノ際現ニ獸医師タル者
二 獸医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)附則第六項ノ規定ニ依リ獸医師ノ免許ヲ受クル資格アリタル者
三 獸医師法附則第十六項ノ規定ニ依リ認メラレタル学校ヲ卒業シタル者
四 第一号ニ掲グル法律ニ依ル改正前ノ第一條第二項第三号又ハ第四号ニ掲グル者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
装蹄師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
装蹄師法の一部を改正する法律
装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「実業学校又ハ実業専門学校」を「高等学校又ハ大学」に改め、同号を第二号とし、第五号を第三号とする。
第六条及び第七条を次のように改め、第八条を削る。
第六条 装蹄師ハ毎年十二月三十一日現在ニ依リ其ノ氏名、住所其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ヲ翌年一月三十一日迄ニ其ノ住所地ヲ管轄スル都道府県知事ヲ経由シ農林大臣ニ届出ヅベシ
第七条 削除
第九条第二項中「装蹄師第三条各号ノ一ニ該当スルトキ」の下に「又ハ本法ノ規定ニ違反シタルトキ」を加え、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第九条 主務大臣前条第二項ノ規定ニ依ル処分ヲ為スニハ当該装蹄師ニ対シ予メ期日、場所及当該処分ノ原因タル事由ヲ通知シテ公開ニ依ル聴聞ヲ行ヒ其ノ者又ハ其ノ代理人ガ証拠ヲ呈示シ意見ヲ述ブル機会ヲ与フルコトヲ要ス
第十条中「三百円」を「一万円」に、第十一条中「百円」を「五千円」に改める。
附則に次の一項を加える。
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ第一条第二項ノ規定ニ拘ラズ昭和二十八年十二月三十一日迄ハ装蹄師ノ免許ヲ受クルコトヲ得
一 装蹄師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六号)施行ノ際現ニ獣医師タル者
二 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)附則第六項ノ規定ニ依リ獣医師ノ免許ヲ受クル資格アリタル者
三 獣医師法附則第十六項ノ規定ニ依リ認メラレタル学校ヲ卒業シタル者
四 第一号ニ掲グル法律ニ依ル改正前ノ第一条第二項第三号又ハ第四号ニ掲グル者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂