昭和15年制定の装蹄師法について、諸情勢の変化により改正が必要となったため、削蹄及び装蹄の適正実施を確保し、農業生産力の増強と運輸業の拡充に資することを目的として改正を行う。主な改正点は、新制獣医大学卒業生への無試験免許の廃止、陸軍関係特修技術者への無試験免許制度の廃止、装蹄高等学校又は大学卒業による資格付与への変更、装蹄師の年次報告義務の新設、免許取消等の行政処分における公開聴聞の必要化、および罰則金額の経済情勢に応じた改定である。
参照した発言:
第10回国会 参議院 農林委員会 第1号