(議員の選挙の期日に関する特例)
第一條 この法律施行の日から昭和二十六年四月三十日までの間にその議会の議員の任期が満了することが予定されている地方公共団体において行うべき当該議員の任期満了に因る一般選挙の期日は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三條第一項の議員の任期満了に因る一般選挙の期日に関する規定にかかわらず、市町村(特別区及び全部事務組合を含む。)の議会の議員の場合にあつては昭和二十六年四月二十三日、都道府県の議会の議員の場合にあつては昭和二十六年四月三十日とする。
2 前項の規定により選挙を行うべき地方公共団体においては、同項の期間内においては、公職選挙法第三十四條第二項但書の規定にかかわらず、その議会の議員の数がその定数の二分の一に達しなくなるまでは、当該地方公共団体の議会の議員の再選挙又は補欠選挙は、行わない。
(長の選挙の期日に関する特例)
第二條 この法律施行の日において現に在職する地方公共団体の長でその任期が昭和二十六年四月三十日までの間に満了することが予定されている者の後任者の選挙の期日は、公職選挙法第三十三條第一項の長の任期満了に因る選挙の期日に関する規定及び同法第三十四條第一項の長が欠けた場合又は長の退職の申出があつた場合の選挙の期日に関する規定にかかわらず、市町村(特別区、全部事務組合及び役場事務組合を含む。)の長の場合にあつては昭和二十六年四月二十三日、都道府県の長の場合にあつては昭和二十六年四月三十日とする。
2 前項の規定は、この法律施行の日において現に退職の申出をしている地方公共団体の長の後任者の選挙については適用しない。
(同時選挙)
第三條 市町村(特別区及び全部事務組合を含む。)が行う第一條第一項の選挙と市町村(特別区、全部事務組合及び役場事務組合を含む。)が行う前條第一項の選挙と、及び都道府県が行う第一條第一項の選挙と都道府県が行う前條第一項の選挙とは、それぞれ同時に行わなければならない。
2 前項の規定により行われる選挙は、公職選挙法第百十九條第一項の規定により同時に行われる選挙とする。
(重複立候補の禁止)
第四條 第一條第一項又は第二條第一項の規定により行われる選挙における候補者となつた者は、公職選挙法第八十七條第三項に該当しない場合でも、当該選挙が行われる区域の全部又は一部を含む区域について第一條第一項又は第二條第一項の規定により行われる選挙における候補者となることができない。
2 前項の規定によつて候補者となることができない者は、公職選挙法第八十七條の規定によつて候補者となることができない者とみなす。