健康保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十六号
公布年月日: 昭和25年12月22日
法令の形式: 法律
健康保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十六号
健康保險法の一部を改正する法律
健康保險法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第五十五條に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依ル保險給付ヲ受クルニハ被保險者ノ資格ヲ喪失シタル日前継続シテ六月以上被保險者タリシ者ナルコトヲ要ス
第五十七條に次の一項を加える。
第五十五條第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保險給付ニ之ヲ準用ス
第七十一條ノ四第一項中「千分ノ五十」を「千分ノ六十」に、同條第二項中「千分ノ四十五乃至千分ノ五十五」を「千分ノ五十五乃至千分ノ六十五」に改める。
第七十五條ノ二中「千分ノ三十」を「千分ノ三十五」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 この法律の施行の際に、第五十五條(第五十九條ノ二第五項及び第五十九條ノ四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十七條の規定により保險給付を受けている者については、第五十五條及び第五十七條の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十六号
健康保険法の一部を改正する法律
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第五十五条に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依ル保険給付ヲ受クルニハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日前継続シテ六月以上被保険者タリシ者ナルコトヲ要ス
第五十七条に次の一項を加える。
第五十五条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保険給付ニ之ヲ準用ス
第七十一条ノ四第一項中「千分ノ五十」を「千分ノ六十」に、同条第二項中「千分ノ四十五乃至千分ノ五十五」を「千分ノ五十五乃至千分ノ六十五」に改める。
第七十五条ノ二中「千分ノ三十」を「千分ノ三十五」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 この法律の施行の際に、第五十五条(第五十九条ノ二第五項及び第五十九条ノ四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十七条の規定により保険給付を受けている者については、第五十五条及び第五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂