健康保險法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第五十五條に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依ル保險給付ヲ受クルニハ被保險者ノ資格ヲ喪失シタル日前継続シテ六月以上被保險者タリシ者ナルコトヲ要ス
第五十七條に次の一項を加える。
第五十五條第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保險給付ニ之ヲ準用ス
第七十一條ノ四第一項中「千分ノ五十」を「千分ノ六十」に、同條第二項中「千分ノ四十五乃至千分ノ五十五」を「千分ノ五十五乃至千分ノ六十五」に改める。
第七十五條ノ二中「千分ノ三十」を「千分ノ三十五」に改める。