競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第294号
公布年月日: 昭和25年12月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の国営競馬場11箇所の配置において、東京から京都までの東海道筋の中間地帯に競馬場がないことは不自然であり、競馬関係者の不便と経費増加を招いている。中京地区への競馬場設置は、馬主等の経費節約につながり、また地元愛好者の要望に応えることで勝馬投票券の売却金額増大が期待でき、国庫収入の増加に貢献できる。本法案は第5・7国会でも提案されたが不成立となり、今回は前回の委員会での批判点を十分検討し、改めて提案するものである。

参照した発言:
第8回国会 衆議院 農林委員会 第8号

審議経過

第8回国会

衆議院
(昭和25年7月28日)
(昭和25年7月29日)
参議院
(昭和25年7月30日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年9月20日)

第9回国会

参議院
(昭和25年11月27日)
(昭和25年12月4日)
(昭和25年12月7日)
衆議院
(昭和25年12月8日)
(昭和25年12月8日)
参議院
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十四号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二條中「横浜、」の下に「中京、」を加え、「十一箇所」を「十二箇所」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十四号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「横浜、」の下に「中京、」を加え、「十一箇所」を「十二箇所」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂