外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二百九十三号
公布年月日: 昭和25年12月21日
法令の形式: 法律
外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、外国為替特別会計の資本の増加に充てるため、昭和二十五年度において、一般会計から、百億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 外国為替特別会計法(昭和二十四年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四條中「及び附則第四項」を「、附則第四項」に改め、「相当する金額」の下に「及び外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十三号)の規定により一般会計から繰り入れる金額」を加える。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、外国為替特別会計の資本の増加に充てるため、昭和二十五年度において、一般会計から、百億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 外国為替特別会計法(昭和二十四年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「及び附則第四項」を「、附則第四項」に改め、「相当する金額」の下に「及び外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十三号)の規定により一般会計から繰り入れる金額」を加える。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人