外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第293号
公布年月日: 昭和25年12月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国為替特別会計において、1949年度以降の輸出増加に伴う外貨手持ちの激増により、円資金が予算に比して著しく不足する状況が生じていた。1949年度はこの不足を借入金で対応し、1950年度は日本銀行の外貨貸付制度の運用により困難は緩和されたものの、なお相当の不足が見込まれる。そのため、貿易特別会計から260億円、一般会計から100億円を繰り入れることで、外国為替特別会計の円滑な運営を図ろうとするものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和25年12月11日)
(昭和25年12月11日)
参議院
(昭和25年12月12日)
(昭和25年12月15日)
(昭和25年12月16日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、外国為替特別会計の資本の増加に充てるため、昭和二十五年度において、一般会計から、百億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 外国為替特別会計法(昭和二十四年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四條中「及び附則第四項」を「、附則第四項」に改め、「相当する金額」の下に「及び外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十三号)の規定により一般会計から繰り入れる金額」を加える。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十三号
外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、外国為替特別会計の資本の増加に充てるため、昭和二十五年度において、一般会計から、百億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 外国為替特別会計法(昭和二十四年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「及び附則第四項」を「、附則第四項」に改め、「相当する金額」の下に「及び外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十三号)の規定により一般会計から繰り入れる金額」を加える。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人