昭和25年度補正予算に関連し、国民租税負担の軽減合理化の一環として、物品税の改正を行うものである。具体的には、ミシン、扇子、安全かみそり、万年筆等の事務用品・日常生活品の課税廃止、第一種物品の税率を70〜10%から50〜5%へ、第二種物品の税率を現行の約3分の1に軽減する。また、家具、漆器、陶磁器、玩具類等について課税最低限の引上げ・新設を行う。さらに、物品税延納時の担保物件の範囲を社債・保証人等に拡張する。これにより平年度で約106億円、初年度で8億1千万円の減税となる。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号