揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「数量に対して小売業者販売価格を乘じて得た金額」を「数量」に改め、同條第二項を削る。
第四條中「前條第一項に規定する金額の百分の百」を「揮発油一キロリットルにつき一万千円」に改める。
第十四條第二項中「揮発油の消費をもつて、製造場又は保税地域からの揮発油の引取とみなす。」を「揮発油の消費をもつて製造場又は保税地域からの揮発油の引取とみなし、その消費者をもつて揮発油の引取人とみなす。この場合における揮発油税の課税標準は、第三條の規定にかかわらず、その消費する揮発油の数量とする。」に改める。
第十八條第四項中「第三條第一項」を「第三條」に、「数量に対して小売業者販売価格を乘じて得た金額」を「数量」に改める。
第二十條中「第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、」を削る。