揮発油税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第285号
公布年月日: 昭和25年12月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

揮発油税の税率が重くなったことを踏まえ、税率を約35%引き下げ、1キロリットル当たり1万1千円とすることとした。また、従来の従価税率を従量税率に改めることとした。この軽減措置は昭和26年1月1日から実施する予定だが、徴収猶予の関係から本年度の税収入額には影響がない。なお、この改正は、揮発油の供給増加および代用燃料価格の下落等により、昨年5月以降の小売価格の100%という高率課税が極めて重いものとなったことを受けての措置である。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年11月28日)
参議院
(昭和25年11月28日)
衆議院
(昭和25年11月29日)
参議院
(昭和25年11月29日)
衆議院
(昭和25年11月30日)
(昭和25年12月1日)
(昭和25年12月2日)
(昭和25年12月4日)
(昭和25年12月5日)
(昭和25年12月5日)
参議院
(昭和25年12月5日)
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
揮発油税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十五号
揮発油税法の一部を改正する法律
揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「数量に対して小売業者販売価格を乘じて得た金額」を「数量」に改め、同條第二項を削る。
第四條中「前條第一項に規定する金額の百分の百」を「揮発油一キロリットルにつき一万千円」に改める。
第十四條第二項中「揮発油の消費をもつて、製造場又は保税地域からの揮発油の引取とみなす。」を「揮発油の消費をもつて製造場又は保税地域からの揮発油の引取とみなし、その消費者をもつて揮発油の引取人とみなす。この場合における揮発油税の課税標準は、第三條の規定にかかわらず、その消費する揮発油の数量とする。」に改める。
第十八條第四項中「第三條第一項」を「第三條」に、「数量に対して小売業者販売価格を乘じて得た金額」を「数量」に改める。
第二十條中「第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
揮発油税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十五号
揮発油税法の一部を改正する法律
揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「数量に対して小売業者販売価格を乗じて得た金額」を「数量」に改め、同条第二項を削る。
第四条中「前条第一項に規定する金額の百分の百」を「揮発油一キロリットルにつき一万千円」に改める。
第十四条第二項中「揮発油の消費をもつて、製造場又は保税地域からの揮発油の引取とみなす。」を「揮発油の消費をもつて製造場又は保税地域からの揮発油の引取とみなし、その消費者をもつて揮発油の引取人とみなす。この場合における揮発油税の課税標準は、第三条の規定にかかわらず、その消費する揮発油の数量とする。」に改める。
第十八条第四項中「第三条第一項」を「第三条」に、「数量に対して小売業者販売価格を乗じて得た金額」を「数量」に改める。
第二十条中「第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂