船員保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十九号
公布年月日: 昭和25年12月19日
法令の形式: 法律
船員保險法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十九号
船員保險法等の一部を改正する法律
第一條 船員保險法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七條但書を次のように改める。
但シ国又ハ地方公共団体ニ使用セラルル者ニシテ恩給法ノ適用ヲ受クルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第二十條第三項中「第一項ノ申請ヲ為シタル者ガ初テ納付スベキ保險料ニ付第二十一條第一項第二号ニ掲グル事実アリタルトキ」を「第一項ノ申請ヲ為シタル者ガ初テ納付スベキ保險料ヲ滯納シ第十二條第一項ノ規定ニ依ル期限迄ニ其ノ保險料ヲ納付セザルトキ」に改める。
第二十一條第一項中「至リタルトキハ」を「至リタル日ノ翌日(第三号ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ日)ヨリ」に、同項各号を次のように改め、同條第二項を削る。
一 死亡シタルトキ
二 第十七條ノ規定ニ依ル被保險者タリシ期間ト前條ノ規定ニ依ル被保險者タリシ期間トヲ合算シテ十五年ニ達シタルトキ
三 第十七條ノ規定ニ依ル被保險者ト為リタルトキ
四 被保險者ノ資格ヲ喪失セントスル申請ヲ為シタルトキ
五 保險料(初メテ納付スベキ保險料ヲ除ク)ヲ滯納シ第十二條第一項ノ規定ニ依ル指定ノ期限迄ニ其ノ保險料ヲ納付セザルトキ
第二十三條ノ六の次に次の二條を加える。
第二十三條ノ七 第二十三條ノ二、第二十三條ノ四乃至前條又ハ第二十七條ノ二ノ規定ニ依リ保險給付ヲ受クベキ遺族ニ同順位者ガ二人以上在ル場合ニ於テハ其ノ保險給付ハ其ノ人数ニ依リ等分シテ之ヲ支給ス
第二十三條ノ八 遺族年金又ハ遺兒年金ヲ受クル同順位者中一人ガ其ノ年金ヲ受クル権利ヲ失ヒタル場合ニ於テ仍同順位者ガ二人以上在ルトキハ其ノ遺族年金又ハ遺兒年金ハ其ノ人数ニ依リ等分シテ之ヲ支給ス
第二十七條ノ三第二項を次のように改める。
本章ニ於テ最終標準報酬月額トハ被保險者又ハ被保險者タリシ者ガ癈疾ト為リ又ハ職務上ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ癈疾又ハ死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日、第十一條第一項ノ規定ニ依リ死亡シタルモノト推定セラルル場合ニ於テハ船舶ガ滅失若ハ沈沒シタル日又ハ同條第二項ノ規定ニ依リ船舶ガ滅失シタルモノト推定セラルル日、同條第三項ニ於テ準用スル同條第一項ノ規定ニ依リ死亡シタルモノト推定セラルル場合ニ於テハ本人ガ行方不明ト為リタル日ノ属スル月ノ標準報酬月額ヲ謂フ
第二條 船員保險法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三條中「五倍」を「十倍」に改める。
附則第四條から第六條までを次のように改める。
第四條から第六條まで 削除
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。但し、第二條中船員保險法の一部を改正する法律附則第三條の改正規定及びこの法律の附則第五項の規定は、昭和二十六年二月一日から施行する。
2 第四條の規定の適用については、当分の間、三千二百五十円未満の報酬月額は、三千二百五十円以上三千七百五十円未満の報酬月額とみなす。
3 保險料率は、当分の間、第五十九條第四項の規定にかかわらず、左の通りとする。
一 第十七條の規定による被保險者であつて、第三十三條ノ三第二項各号に該当しないことによつて失業保險金の支給を受けることができるものについては、千分の百六十
二 第十七條の規定による被保險者であつて、第三十三條ノ三第二項各号の一に該当することによつて失業保險金の支給を受けることができないものについては、千分の百四十
4 前項に規定する保險料率によつて計算した保險料額の負担割合は、当分の間、第六十條第一項の規定にかかわらず、左の通りとする。
一 第十七條の規定による被保險者であつて、第三十三條ノ三第二項各号に該当しないことによつて失業保險金の支給を受けることができるものについては、被保險者において百六十分の四十八、船舶所有者において百六十分の百十二
二 第十七條の規定による被保險者であつて、第三十三條ノ三第二項各号の一に該当することによつて失業保險金の支給を受けることができないものについては、被保險者において百四十分の三十八、船舶所有者において百四十分の百二
5 職務外の事由による癈疾に係る障害年金であつて、船員保險法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)の施行の日(昭和二十二年十二月一日)前の標準報酬に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第二條又は第四十一條第一項第二号の規定にかかわらず、従前の額の十倍に相当する額とする。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
船員保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十九号
船員保険法等の一部を改正する法律
第一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条但書を次のように改める。
但シ国又ハ地方公共団体ニ使用セラルル者ニシテ恩給法ノ適用ヲ受クルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第二十条第三項中「第一項ノ申請ヲ為シタル者ガ初テ納付スベキ保険料ニ付第二十一条第一項第二号ニ掲グル事実アリタルトキ」を「第一項ノ申請ヲ為シタル者ガ初テ納付スベキ保険料ヲ滞納シ第十二条第一項ノ規定ニ依ル期限迄ニ其ノ保険料ヲ納付セザルトキ」に改める。
第二十一条第一項中「至リタルトキハ」を「至リタル日ノ翌日(第三号ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ日)ヨリ」に、同項各号を次のように改め、同条第二項を削る。
一 死亡シタルトキ
二 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ト前条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間トヲ合算シテ十五年ニ達シタルトキ
三 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ト為リタルトキ
四 被保険者ノ資格ヲ喪失セントスル申請ヲ為シタルトキ
五 保険料(初メテ納付スベキ保険料ヲ除ク)ヲ滞納シ第十二条第一項ノ規定ニ依ル指定ノ期限迄ニ其ノ保険料ヲ納付セザルトキ
第二十三条ノ六の次に次の二条を加える。
第二十三条ノ七 第二十三条ノ二、第二十三条ノ四乃至前条又ハ第二十七条ノ二ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受クベキ遺族ニ同順位者ガ二人以上在ル場合ニ於テハ其ノ保険給付ハ其ノ人数ニ依リ等分シテ之ヲ支給ス
第二十三条ノ八 遺族年金又ハ遺児年金ヲ受クル同順位者中一人ガ其ノ年金ヲ受クル権利ヲ失ヒタル場合ニ於テ仍同順位者ガ二人以上在ルトキハ其ノ遺族年金又ハ遺児年金ハ其ノ人数ニ依リ等分シテ之ヲ支給ス
第二十七条ノ三第二項を次のように改める。
本章ニ於テ最終標準報酬月額トハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ廃疾ト為リ又ハ職務上ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ廃疾又ハ死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日、第十一条第一項ノ規定ニ依リ死亡シタルモノト推定セラルル場合ニ於テハ船舶ガ滅失若ハ沈没シタル日又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ船舶ガ滅失シタルモノト推定セラルル日、同条第三項ニ於テ準用スル同条第一項ノ規定ニ依リ死亡シタルモノト推定セラルル場合ニ於テハ本人ガ行方不明ト為リタル日ノ属スル月ノ標準報酬月額ヲ謂フ
第二条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「五倍」を「十倍」に改める。
附則第四条から第六条までを次のように改める。
第四条から第六条まで 削除
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。但し、第二条中船員保険法の一部を改正する法律附則第三条の改正規定及びこの法律の附則第五項の規定は、昭和二十六年二月一日から施行する。
2 第四条の規定の適用については、当分の間、三千二百五十円未満の報酬月額は、三千二百五十円以上三千七百五十円未満の報酬月額とみなす。
3 保険料率は、当分の間、第五十九条第四項の規定にかかわらず、左の通りとする。
一 第十七条の規定による被保険者であつて、第三十三条ノ三第二項各号に該当しないことによつて失業保険金の支給を受けることができるものについては、千分の百六十
二 第十七条の規定による被保険者であつて、第三十三条ノ三第二項各号の一に該当することによつて失業保険金の支給を受けることができないものについては、千分の百四十
4 前項に規定する保険料率によつて計算した保険料額の負担割合は、当分の間、第六十条第一項の規定にかかわらず、左の通りとする。
一 第十七条の規定による被保険者であつて、第三十三条ノ三第二項各号に該当しないことによつて失業保険金の支給を受けることができるものについては、被保険者において百六十分の四十八、船舶所有者において百六十分の百十二
二 第十七条の規定による被保険者であつて、第三十三条ノ三第二項各号の一に該当することによつて失業保険金の支給を受けることができないものについては、被保険者において百四十分の三十八、船舶所有者において百四十分の百二
5 職務外の事由による廃疾に係る障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)の施行の日(昭和二十二年十二月一日)前の標準報酬に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第二条又は第四十一条第一項第二号の規定にかかわらず、従前の額の十倍に相当する額とする。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂