船員保険制度の運営適正化と経済健全化を図るため、標準報酬の最低額引上げ、低額年金の増額、保険料の引上げを行う必要がある。また、厚生年金保険法の関係条文との調整を行うため、改正を行おうとするものである。具体的には、標準報酬の最低額を2000円から3500円に引上げ、職務上の障害年金・遺族年金を2倍に、職務外の障害年金を10倍に増額する。さらに、傷病給付費用の増加に対応するため、保険料率を全部給付を受ける者は16%、失業保険金を受けない者は14%に引上げることとする。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 厚生委員会 第3号