国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第278号
公布年月日: 昭和25年12月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会の立法機能において重要な役割を担う国立国会図書館長及び衆参両院の法制局長に対して、国家公務員宿舎を提供できるようにするため、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正するものである。本改正は、これらの職の重要性に鑑み、適切な処遇を確保することを目的としており、参議院との調整も完了している。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 議院運営委員会 第14号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月9日)
(昭和25年12月9日)
参議院
(昭和25年12月9日)
(昭和25年12月9日)
(昭和25年12月10日)
国家公務員のための国設宿舍に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
国家公務員のための国設宿舍に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員のための国設宿舍に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十條第七号を次のように改める。
七 国立国会図書館長
七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長
七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号を次のように改める。
七 国立国会図書館長
七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長
七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂