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国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十八号
公布年月日: 昭和25年12月19日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国家公務員のための国設宿舎に関する法律
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国家公務員のための国設宿舍に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
国家公務員のための国設宿舍に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員のための国設宿舍に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十條第七号を次のように改める。
七
国立国会図書館長
七の二
衆議院事務総長及び参議院事務総長
七の三
衆議院法制局長及び参議院法制局長
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号を次のように改める。
七
国立国会図書館長
七の二
衆議院事務総長及び参議院事務総長
七の三
衆議院法制局長及び参議院法制局長
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
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