国会の立法機能において重要な役割を担う国立国会図書館長及び衆参両院の法制局長に対して、国家公務員宿舎を提供できるようにするため、国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正するものである。本改正は、これらの職の重要性に鑑み、適切な処遇を確保することを目的としており、参議院との調整も完了している。
参照した発言: 第9回国会 衆議院 議院運営委員会 第14号